4ページ 条例の概要 障害の有無にかかわらず、すべての、どうみんが、個人の尊厳を、大切にしながら共生する、しんに暮らしやすい社会を実現するために、北海道障害者の意思疎通の総合的な支援に関する条例、略称、意思疎通支援条例と、北海道言語としての手話の認識の普及などに関する条例、略称、手話言語条例 の2つの条例を制定しました。 施行日 平成30年4月1日 意思疎通支援条例の目的 障害の特性に応じた、多様な意思疎通手段を使用し、円滑に意思疎通を行なえるよう支援します。 障害者の意思疎通支援は、どう、市町村、どうみん、障害者、意思疎通支援者、関係団体、事業者で協働して推進します。 手話言語条例の目的 広く手話が言語であることを普及します。 手話を習得する機会を確保するよう努めます。 聴覚障害者が在籍する学校や事業所において手話を習得する機会の確保を図るための支援を行なうよう努めます。 どうみんの役割 障害の特性に応じた、多様な意思疎通手段があること、また、手話が言語であることを理解し、配慮に努めます。 障害者の役割 どうが実施する、障害者の意思疎通の支援に関する、施策に協力するよう努めます。 意思疎通支援者の役割 障害の特性に応じた、意思疎通手段の理解促進に努め、どうが実施する施策に協力し、障害者の意思疎通の支援に努めます。 事業者の役割 障害の特性に応じた、意思疎通手段の必要性を理解し、配慮に努めます。 施策の基本方針 意思疎通手段についての理解の促進を図ります。 手話が言語であるとの認識の普及に努めます。 障害の特性に応じた、多様な意思疎通手段の確保や、使いやすい環境の整備を図ります。 障害の特性に応じた、多様な意思疎通手段を活用した、情報保障の推進を図ります。 意思疎通支援者の養成及び派遣の推進を図ります。 発行 北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話 011-204-5278 ファックス 011-232-4068