北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例の概要 第1 条例の趣旨 手話を使いやすい社会の実現に資するよう、広くどうみんに対し手話が言語であるとの認識を普及させ、聴覚障がい者等が手話を習得する機会を確保するための必要な事項を定めることにより、言語としての手話の認識の普及等に関する施策を推進する。 第2 必要性・背景 平成23年の障害者基本法の改正や平成26年の障害者の権利に関する条約の批准により、手話が言語として明確に位置付けられたものの、手話が日本語とは異なる独自の体系を持つ言語であることについては、いまだ広くどうみんの理解を得られておらず、聴覚障がい者が乳幼児期からその家族等とともに手話を習得する機会も乏しいなど、手話を言語として使用しやすい環境は、十分に整備されていない状況にある。 このような状況を解消すべく言語としての手話の認識の普及等に関する施策を推進するためには、条例制定が必要である。 第3 条例の内容 1 目的 言語としての手話の認識の普及等に関する施策を推進し、手話を使いやすい社会の実現 2 手話が言語であるとの認識の普及等 (1)手話が聴覚障がい者にとって自ら生活を営むために使用する独自の体系を持つ言語であるとの認識の普及 (2)(1)について、どうみんの理解及び尊重 (3)手話を習得する機会の確保等 聴覚障がい者が乳幼児期からその家族等とともに手話を習得する機会の確保 聴覚障がい者が在籍する学校や勤務する事業所において、手話を習得する機会の確保を図るための支援 第4 施行期日 平成30年4月1日