北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例  手話は、特定の意味、概念等を手指、表情等により表現する独自の体系を持つ言語であり、聴覚障がい者が自ら生活を営むため大切に育んできた文化的財産である。  平成23年の障害者基本法の改正や平成26年の障害者の権利に関する条約の批准により、手話が言語として明確に位置付けられたものの、手話が日本語とは異なる独自の体系を持つ言語であることについては、いまだ広く道民の理解を得られておらず、聴覚障がい者が乳幼児期からその家族等と共に手話を習得する機会も乏しいなど、手話を言語として使用しやすい環境は、十分に整備されていない状況にある。  そのため、広くどうみんに対し手話が言語であるとの認識を普及させるとともに、聴覚障がい者等が手話を習得する機会を確保することは、極めて重要である。  このような考え方に立って、言語としての手話の認識の普及等に関する施策を推進し、手話が言語の一つとして尊重され、聴覚障がい者等があらゆる場面で手話を使用できる社会の実現に寄与するため、どうみんの総意としてこの条例を制定する。  (目的) 第1条 この条例は、広くどうみんに対し手話が言語であるとの認識を普及させ、聴覚障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、聴覚に同号に規定する障害があるものをいう。以下同じ。)等が手話を習得する機会を確保するために必要な事項を定めることにより、言語としての手話の認識の普及等に関する施策を推進し、もって手話を使いやすい社会の実現に資することを目的とする。  (手話が言語であるとの認識の普及) 第2条 どうは、市町村、関係団体等と協力して、手話が聴覚障がい者にとって自ら生活を営むために使用する独自の体系を持つ言語であるとの認識を普及させるものとする。  (どうみんの理解等) 第3条 どうみんは、手話が聴覚障がい者にとって自ら生活を営むために使用する独自の体系を持つ言語であることを理解し、尊重するよう努めるものとする。  (手話を習得する機会の確保) 第4条 どうは、市町村、関係団体等と協力して、聴覚障がい者が乳幼児期からその家族等と共に手話を習得する機会を確保するよう努めるものとする。  (学校への支援) 第5条 どうは、聴覚障がい者が在籍する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)において児童等及び職員が手話を習得する機会の確保を図るため、当該学校に対し、助言、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。  (事業者への支援) 第6条 どうは、聴覚障がい者が勤務する事業所において従業員が手話を習得する機会の確保を図るため、当該事業者に対し、助言、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。    附 則 1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。