計画の素案 4 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進 (1) 北海道意思疎通支援条例の施策の推進  【推進の視点】 ・ 障がいのある方の意思疎通の妨げとなる社会的障壁を解消して、障がいの有無に関わらず、全ての道民がみんなで共生する暮らしやすい社会の実現を目的に北海道意思疎通支援条例に基づく各種施策等の取組を進めることが必要です。  【推進施策】 ●理解の促進 ・ 障がいや障がいのある人への理解が深まるよう、広報誌やDVD(映像)、インターネット(動画配信)などの様々な情報媒体を活用し、ノーマライゼーションの理念の普及を図ります。 ・ 障がいのある人や家族、地域の支援者、企業等へ正しい情報をわかりやすく伝えるため、映像資料等を活用し、当事者、支援者団体等と連携した情報提供の仕組みづくりを進めます。 ●意思疎通手段の確保等 ・ 障がいのある人に対する意思疎通支援など、コミュニケーショ ンが図りやすい環境の整備を進めます。 ・ 点字、手話、要約筆記、触手話、コミュニケーションボード等、障がいの特性に応じた意思疎通支援ツールの確保のため、意思疎通手段の習得の取組を支援するほか、意思疎通手段が使いやすい環境の整備に努めます。  ●情報保障の推進 ・ 点訳奉仕員や手話奉仕員等の意思疎通支援人材の育成・派遣、災害発生時の情報発信拠点等のため、道内の視覚障がい者及び聴覚障がい者に係る情報提供施設を支援します。 ・ 障がいのある人の情報の利用におけるバリアフリー化を推進するため、情報通信機器等に関する情報提供に努め、普及や利用の促進を図ります。 ・ 障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段があることについて、 道民の理解促進や普及啓発を図ります。 ●意思疎通支援者の養成及び派遣の推進 ・ 点訳奉仕員、朗読奉仕員、手話通訳者(手話奉仕員)、要約筆記者(要約筆記奉仕員)、盲ろう者通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等、意思疎通支援者の養成・派遣については、道、市町村がそれぞれの役割を担った上で関係機関と連携し、道内の意思疎通支援の向上を図ります。 ・ 市町村に対し、障がいの特性に応じた意思疎通支援者の養成及び派遣体制の充実について働きかけます。 ・ 障がいのある人のコミュニケーションを確保するため、市町村や関係団体等と連携し、手話通訳者、要約筆記者等の養成や資質の向上などを図り、その基盤となる人材の育成に努めます。 (2)手話言語条例の施策の推進  【推進の視点】 ・ 道民に手話が言語であることを広く認識していただくことや手話 を習得する機会の確保に取り組むことにより、これらを広め、手話を使いやすい社会の実現を目的に北海道手話言語条例に基づく各種施策等の取組を進めることが必要です。  【推進施策】  ●道民の理解促進等 ・ 手話が独自の言語であることについて、広報誌やインターネット 等の様々な情報媒体を通じて周知し、道民の理解促進や普及啓発を図ります。 ・ 市町村と連携して、小中学生への手話講座等の実施により、児童・生徒の時期に手話を知る機会の確保に努めます。 ・ 経済団体、建築団体など道内の関係団体に対して、手話が独自の 言語であることについての情報提供などを行います。 ・ 道民向けにインターネット(動画配信)を活用した手話講座を実施するなど、道民が広く手話を習得する機会を設けます。 ・ 道職員を対象にした手話講座の実施により、道職員が率先して手話を用いるよう取り組みます。 ●手話を習得する機会の確保 ・ 道教委と連携して、聴覚に障がいのある人が、乳幼児期から家族も含めて手話を習得する機会を確保します。 11 安全確保に備えた地域づくりの推進 (1)安全確保に備えた地域づくりの推進  【推進の視点】 ・ 障がいのある人が地域で安心して暮らすためには、平常時から、 災害や感染症発生時による生活環境の変化などに対応でき、必要なときにその障がいの特性に応じた適切な支援が受けられる地域の体制づくりを進めることが必要です。  【推進施策】 ●市町村における災害時等要配慮者支援策の充実 ・  障がいのある人を含む要配慮者の安全を確保するため、道が策定した「災害時における高齢者・障がい者等の支援対策の手引き」に基づく市町村等の取組を促進します。 ・  市町村に対して、災害時における障がいのある人への情報伝達やコミュニケーション方法などを取りまとめた「災害時の障がい者支援対策等の事例集」や「障がいのある方への配慮と情報保障のための指針」の一層の周知を図り、災害や感染症発生時における障がいのある人への支援の充実に努めます。 ・  市町村が障がいのある人を含む要配慮者への支援体制を整備できるよう、障がい特性に配慮した支援が行える障害者支援施設などを活用した福祉避難所の指定を促進するとともに、その設置・運営に必要な物資や器材、人材の確保への支援を行います。 ・  障がいのある人へ必要な情報の収集・提供を迅速かつ的確に行えるよう、日常生活用具等の有効活用を図るため、市町村に対する情報・意思疎通支援機器等の情報提供に努めます。 ・  要配慮者のうち、障がいのある人など特に避難等に支障がある方々が迅速かつ安全に避難できるよう、市町村における「避難行動要支援者名簿」を活用した情報共有等について周知を図るなど、市町村における平常時からの協力体制づくりが円滑に進むよう支援します。 ●共生による地域の体制づくりの推進 ・ 障がいのある人、高齢者、地域住民などが共に支え合いながら暮らすことができる共生型の地域づくりを支援するとともに、各種サービスを安心して利用できるよう安全の確保を図りながら、障がいのある人が必要な支援を受けられる地域の体制づくりを推進します。 ・  被災した障がいのある人の中には、一時的に施設等への避難が必要な場合があることから、市町村と施設等の間における連携を図っていきます。 ・  障がいのある人への日常的な提供や意思疎通支援などを充実させながら、災害時における支援体制づくりを進めます。  また、感染症に備えた取組については、「北海道新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、支援体制づくりを進めます。 ●施設利用者などに対する災害時等の支援策の推進 ・  道が平成29年(2017年)8月に策定した「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引き」を活用し、社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定を進めます。 ・  道と施設関係団体の間で締結した「災害時における社会福祉施設等の相互支援協定」に基づき、災害時における施設利用者の避難先の確保や、被災施設などへの人的・物的支援を行っていきます。  また、個々の施設に対しても、災害時において、直接避難できる同種・類似の施設を確保できるよう、施設間相互の協定の締結について働きかけます。 ・  障害者支援施設等を利用する障がいのある人が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築に努めます。 ・  近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、障害者支援施設等に対し防災や感染症対策について周知を行います。  また、関係部局と連携して、障害者支援施設等における災害や感染症の発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制をあらかじめ整備するとともに、道、市町村、関係団体が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制を構築します。 資料1