第3 計画推進のための基本的事項 【計画の体系】 《推進項目》と《推進施策》 推進項目1 北海道障がい者条例の施策の推進 推進施策@ 北海道障がい者条例の施策の推進 推進項目2 権利擁護の推進 推進施策@ 暮らしづらさを解消するための取組 推進施策A 虐待の防止 推進施策B 差別等を解消するための取組の推進 推進施策C 意思決定支援の推進 推進項目3 地域生活支援体制の充実 推進施策@ 相談支援体制の確保 推進施策A 障がい者の地域生活への移行促進 推進施策B 地域生活支援拠点等の整備 推進施策C 自立と社会参加の促進 推進施策D ライフサイクルを通じた関係機関の連携強化 推進項目4 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進 推進施策@ 北海道意思疎通支援条例の施策の推進 推進施策A 北海道手話言語条例の施策の推進 推進項目5 サービス提供基盤の整備 推進施策@ 住まいの基盤整備の充実 推進施策A 日中活動サービスの充実 推進施策B 地域生活を支えるサービス基盤の充実 推進施策C 共生型地域福祉拠点の取組の推進 推進施策D 地域間格差の縮小 推進施策E 施設による支援 推進項目6 障がい児支援の充実 推進施策@ 子どもの発達支援の充実 推進施策A 家族への支援 推進施策B 福祉、保育、保健、医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 推進施策C 地域社会への参加・インクルージョン(包容)の推進 推進施策D 障がい児支援体制の基盤整備 推進施策E 特別な支援が必要な子どもへの支援 推進項目7 発達障がいのある人や医療的ケアの必要な在宅の障がいがある人等への支援 推進施策@ 発達障がいのある人への支援の充実 推進施策A 医療を必要とする障がい児者等への支援 推進施策B 難病等である人への支援 推進項目8 精神保健福祉・医療施策の充実 推進施策@ 地域生活を支える体制の整備 推進施策A 保健・医療の推進 推進項目9 就労支援施策の充実・強化 推進施策@ 道民、企業、行政等が一体となった応援体制づくり 推進施策A 一般就労の推進 推進施策B 多様な就労の機会の確保 推進施策C 福祉的就労の底上げ 推進項目10  多様な人材の確保・養成及びサービスの質の向上 推進施策@ 人材の養成・確保 推進施策A サービスの質の向上 推進項目11 安全確保に備えた地域づくりの推進 推進施策@ 安全確保に備えた地域づくりの推進 1 第6期障がい福祉計画推進の基本方針 (1)北海道障がい者条例の施策の推進  障がいがあっても安心して地域で暮らすことができる社会づくりを目指し、障がいのある人の権利擁護の推進と暮らしやすい地域づくりや就労支援を推進するため、各種施策の取組を進めます。 (2)権利擁護の推進 北海道障がい者条例や「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)及び障害者差別解消法に則して、虐待や差別の解消に取り組むなど、より一層、権利擁護を推進します。 (3)地域生活支援体制の充実 施設入所者の意向を把握し、受入地域と施設との連携や地域生活移行後のフォローについて関係者との連携を図り、退所可能な方々の地域生活への移行促進を図るほか、道が行う広域的・専門的な相談支援や市町村における相談支援の充実など、さらなる相談体制などの整備を推進します。 また、乳幼児期や学齢期、就労期、老齢期といったライフサイクル(用語解説16番)を通じた一貫した支援ができるよう関係機関等の連携による取組や在宅で生活する障がいのある人の高齢化や重度化さらには生活を支えていた親が亡くなった後でも、地域での生活が継続できる体制整備を促進します。 (4)北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進 障がいのある人に対する意思疎通手段の確保や意思疎通支援者の養成・派遣等を行い、障がいのある人が障がいのない人と実質的に同等の情報を得られるようにする情報保障の確保を図ります。 また、手話が独自の体系を持つ言語であることについて、広く道民への普及啓発を進めるほか、手話を習得するための必要な支援を行います。 (5)サービス提供基盤の整備 市町村や事業所への助言等を行い、圏域ごとにサービスの整備量を調整しながら、地域間の均衡に配慮した計画的な基盤整備を行い、地域間格差の縮小に努めます。 また、広域・分散である北海道の特性を踏まえ、より身近な地域で障がいのある人もない人もともに支え合いながら暮らすことができる地域づくりを広げるため、他の福祉施策と連携し、共生型地域福祉拠点(用語解説17番)の取組を推進します。 (6)障がい児支援の充実 発達の遅れや偏り、障がいのある子どもに対する相談支援、通所支援、入所支援等のサービス提供体制の整備や重層的な地域支援体制の構築、地域社会への参加・インクルージョン(用語解説18番)(包容)を推進し、子どもと家族へのより一層の支援体制の充実を図ります。 (7)発達障がいのある人や医療的ケアの必要な在宅の障がいのある人等への支援 発達障がいのある人やその家族への支援(しえん)が推進されるよう、また、重症心身障がいや医療的ケアの必要な在宅の障がいのある人等が身近な地域において必要な支援が得られるよう、関係機関が連携を図り、地域の支援体制の充実を図ります。 (8)精神保健福祉・医療施策の充実 精神障がいのある人とその家族が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進します。 (9)就労支援施策の充実・強化 障がいがあっても、いきいきと働くことができるよう、社会全体で応援する体制づくりを進めながら、就労機会の拡大や定着支援、さらに工賃水準の向上に向けた取組を推進します。 (10多様な人材の確保・養成及びサービスの質の向上 サービスの利用相談や計画策定を担う相談支援専門員やサービス管理責任者等の養成を行うとともにサービスの提供に直接必要な多様な人材の確保に努めます。 また、適切で良質なサービスが提供されるよう、研修などを通じ障害福祉サービス等及び通所支援等のサービスの質の向上を図ります。 (11)安全確保に備えた地域づくりの推進 市町村や関係団体と連携を図り、災害や感染症発生時はもとより日常的に障がいのある方々の安全確保を推進し、その障がい特性に配慮した支援が行えるよう、地域住民などとの共生による支援体制づくりを進めます。