以下は、5月7日までの取扱いになります。
イベントの開催制限について
イベント開催の取扱いについては、下記の取扱いとします。
■イベント主催者と施設管理者の双方において「業種別ガイドライン」を遵守すること
■「感染防止安全計画※1」や「感染防止策チェックリスト※2」などにより必要な安全防止策を担保していること
※1「感染防止安全計画」:5,000人超かつ収容率50%超のイベントにおいて、具体的な感染防止策を記載した安全計画をイベント主催者が策定し、道に提出するもの
※2「感染防止策チェックリスト」:イベント開催時に必要な感染防止策を記載した、チェックリストをイベント主催者等が作成し、ホームページ等に掲載・公表するもの (安全計画を策定した場合は不要)
令和5年2月10日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用の考え方の見直し等について」が決定されたこと等を受け、3月13日以降に開催されるイベントでは、必要となる感染防止策が変更になります。 ![]() |
● 感染防止安全計画(令和5年3月13日以降) ● 感染防止策チェックリスト(令和5年3月13日以降) ● イベント開催等に必要な感染防止策(令和5年3月13日以降) |
人数上限、収容率の目安など
人数上限は、人数上限と収容率でどちらか小さい方を限度とします(両方の条件を満たすことが必要)
※「適切な間隔」:人と人が触れあわない程度
※【1月30日から適用】「大声あり」のイベントにおける収容率50%の制限は廃止
感染防止安全計画
イベント主催者等が、イベント開催時の必要な感染防止策を着実に実行するため、具体的な感染防止策の内容を記載した「感染防止安全計画」を策定いただき、道所管課に提出・確認を受けた場合、収容定員までの参加人数とすることができます。
※参加人数が5,000人超であって収容率が50%超のイベントを対象
※イベント開催の2週間前までに道所管課に提出
感染防止策チェックリスト
感染防止安全計画を策定しないイベントについては、イベント開催時に必要となる感染防止策への対応状況をチェック形式で確認する次の「感染防止策チェックリスト」を、イベント主催者等が作成いただき、イベント等のホームページなどに掲載・公表していただきますようお願いいたします。
※感染防止策チェックリストは、道に提出いただく必要はありませんが、イベント終了日より1年間保管してください。
※クラスターの発生等問題が発生した場合は、直ちに下記様式を道に提出してください。
留意事項
イベントの開催等に当たっては、次の必要な感染防止策に留意してください
● イベント開催等に必要な感染防止策(令和5年3月13日以降)