毎月勤労統計調査(地方調査)の説明(平成30年1月~)

1 調査の目的

この調査は、統計法に基づく基幹統計調査であって、雇用、給与及び労働時間について、北海道における毎月の変動を明らかにすることを目的としている。

2 調査の対象

日本標準産業分類(平成25年10月改定)に定める「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所のうち、厚生労働大臣が指定する約1,200事業所を調査の対象としている。
抽出方法及び調査の実施方法は、事業所の改廃の頻度と事業所側の負担を勘案し、常用労働者が30人以上の規模の事業所と5~29人の規模の事業所で別々なものとしている。

3 調査期間

調査期間は1か月を単位としており、調査期日は毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)としている。

4 調査事項の定義

(1)現金給与額
所得税、社会保険料、組合費、購売代金等を差し引く前の総額のことである。
「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
「きまって支給する給与」とは、労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことで、「超過労働給与」を含む。
「所定外給与(超過労働給与)」とは、所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことである。
「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」のうち「所定外給与(超過労働給与)」以外のものをいう。
「特別に支払われた給与」とは、調査期間中に一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定めらた契約や規則等によらないで労働者に現実に支払われた給与、新しい協約により過去にさかのぼって算定された給与の追給額、3か月を超える期間ごとに算定される住宅手当や通勤手当等並びに賞与のことである。

(2)出勤日数
調査期間中に労働者が実際に出勤・就業した日数のことである。有給であっても出勤・就業しない日は出勤日にならないが、1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。出張中の場合は出勤扱いとし、出勤日数に含める。

(3)実労働時間数
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことであって、休憩時間を除く。ただし、鉱業の坑内作業者の休憩時間及び運輸関係労働者等のいわゆる手待ち時間は含める。
なお、本来の職務外として行われる宿日直の時間数は含めない。
「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。
「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた実労働時間数のことである。
「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のことである。

(4)常用労働者
・期間を定めずに雇われている者
・1か月以上の期間を定めて雇われている者
 のいずれかに該当する者のことをいう。なお、「一般労働者」とは、常用労働者のうち、次の「パートタイム労働者」でない者のことをいう。
  「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち
  ・1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
  ・1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
  のいずれかに該当する者のことをいう。

5 調査結果の算定

この調査の結果数値は、調査事業所から報告があった調査表の集計値を基に、北海道内の規模5人以上の全ての事業所に対応するよう復元して算定したものである。

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