北海道水資源の保全に関する条例について

京極町ふきだし公園

 北海道の清らかで豊かな水資源は、先人から受け継いだ道民のかけがえのない財産です。
 この水資源を、次の世代に引き継いでいくため、道や市町村、事業者の方、道民の皆さんが、それぞれの役割を認識し、一体となって北海道の水資源の保全に取り組んでいく必要があります。
 北海道では、「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目指しています。

1 北海道水資源の保全に関する条例について

 近年、道内において水源周辺における利用目的が明らかでない大規模な土地取引が認められたことなどを背景として、水資源の保全に対する道民の関心が高まるとともに、水源の周辺における適正な土地利用の確保が求められています。
 世界的に水資源の希少性が高まっている中で、道民のかけがえのない財産である豊かで清らかな北海道の水を持続的に利用できるものとして、次の世代に引き継いでいくことは、私たちの使命であり、道、市町村、事業者、そして全ての道民が水資源の保全に関するそれぞれの役割を認識し、一体となって取り組んでいく必要があることから、水資源の保全に向けた基本理念や施策等を定める条例を制定しました。
 この条例では、道は、森林の有する水源涵養機能の維持増進や安全・安心な水資源の確保に向けた取組、水資源の保全のための適正な土地利用の確保など、水資源の保全に関する施策を総合的に推進するものと定めています。

施策の基本方針

(1) 条例・施行規則

【条例の概要、条例・条例施行規則】
 北海道水資源の保全に関する条例の概要(PDF
 北海道水資源の保全に関する条例(PDF
 北海道水資源の保全に関する条例施行規則(PDF

【条例の逐条解説】
 北海道水資源の保全に関する条例逐条解説(PDF

【条例パンフレット】
 水資源保全条例【概要】パンフレット (PDF 442KB)

(2) 水資源保全地域

 本条例で定める基本的施策の柱の一つである水資源の保全のための適正な土地利用の確保を図るための措置として、公共用に使用する水源の取水地点及びその周辺の区域で、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要がある区域を、市町村長の提案に基づき、知事が「水資源保全地域」として指定します。

ア 水資源保全地域に係る適正な土地利用の確保に関する基本的な指針(基本指針)
 水資源保全地域の指定の基本的な考え方や土地所有者に配慮していただきたい事項などについて、有識者による北海道水資源保全審議会の審議を経て、平成24年5月9日に策定、公表しました。

  • 北海道水資源保全地域に関する基本指針本文(PDF
  • 北海道水資源保全地域に関する基本指針別表(PDF

イ 水資源保全地域の指定
 基本指針に沿って、市町村長から提案のあった区域などについて、水資源保全地域に指定します。
 水資源保全地域の指定に当たっては、指定する区域の水資源の現況や指定の考え方、森林法や自然公園法などの法令等の位置付けなど土地所有者に配慮していただきたい事項について、「当該区域の特性に応じた適正な土地利用の確保に関する指針」(地域別指針)として定めます。

  • 水資源保全地域の一覧はこちら
  • 市町村の町名、字名等で該当する水資源保全地域を調べる場合はこちら

指定フロー図

(3) 水資源保全地域内の土地取引行為に係る事前届出制について

 水資源保全地域内の土地に関する権利を有している方が、その土地の権利の移転などをしようとするときは、契約の3か月前までに、その土地の所在地を管轄する総合振興局・振興局(ただし、水資源保全地域が稚内市、北斗市、倶知安町、厚真町、むかわ町、上富良野町、下川町、枝幸町にある場合は、各市役所・役場)に届出が必要です。
 面積の基準はありませんので、移転予定の面積が小さくても、届出の対象となります。
 届出を受けた道(又は上記市町村)は、関係する市町村の意見を聴いた上で、届出者に助言を行います。
 助言を受けた方は、土地の権利の移転等を予定する方に、助言の内容を伝達していただきます。

※ 令和3年(2021年)4月1日から、届出書に係る届出者の押印は不要となりました。また、電子メールによる届出も可能となっています。

届出フロー図

【事前届出制のパンフレット】
 水資源の保全に関する条例 パンフレット(事前届出制について)日本語版 (PDF 226KB)
 北海道水資源の保全に関する条例 パンフレット(事前届出制について)英語版(PDF
 北海道水資源の保全に関する条例 パンフレット(事前届出制について)中国語版(PDF

 北海道水資源の保全に関する条例に基づく「事前届出」チラシ (PDF 1.23MB)

  • 事前届出制について、詳しくはこちら
  • 事前届出制の事務の権限移譲市町村について、詳しくはこちら

(4) 北海道水資源保全審議会について

 北海道水資源の保全に関する条例に基づく施策の推進に当たっては、水資源保全地域に関する指針の策定、水資源保全地域の指定、水資源保全地域における土地取引行為に係る事前届出制の助言など、具体的な施策の実施において専門的見地を要する事項があることから、有識者による「北海道水資源保全審議会」を設置し、意見を伺うこととしています。

  • 第6期水資源保全審議会委員名簿(PDF)(任期:令和4年(2022年)5月22日から令和6年(2024年)5月21日まで)
  • 水資源保全審議会の開催状況はこちら

(5) 条例に係る施行状況の検討結果について

 本条例は、施行の日から5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしています。
 平成29年度(2017年度)の検討から5年を経過したことから、令和4年度(2022年度)に点検を実施しました。

  • 北海道水資源の保全に関する条例の施行状況の点検結果(概要)(PDF
  • 北海道水資源の保全に関する条例の施行状況の点検結果(PDF
  • 「北海道水資源の保全に関する条例」に係るアンケート調査結果等(PDF

2 北海道の水資源について

 北海道の水資源の現況や生活用水、工業用水、農業用水など道内の水資源の使用状況等については、「北海道の水資源」として取りまとめております。

3 水資源保全条例等を制定している府県について

 北海道では、全国に先駆けて「北海道水資源の保全に関する条例」を平成24年度から施行しましたが、他府県においても水資源の保全等を目的とした条例が制定されています。

【水資源保全条例等を制定している府県一覧】
 ※ この一覧での水資源保全条例等とは、水資源、水源の保全を目的に、土地取引行為の事前届出制度等を定めている条例をいう。

府県名  条例名 制定年月日
秋田県 秋田県水源森林地域の保全に関する条例 平成26年 3月28日
山形県 山形県水資源保全条例 平成25年 3月22日
茨城県 茨城県水源地域保全条例 平成24年10月 3日
栃木県 栃木県水源地域保全条例 令和  4年 3月23日
群馬県 群馬県水源地域保全条例 平成24年 6月26日
埼玉県 埼玉県水源地域保全条例 平成24年 3月27日
新潟県 新潟県水源地域の保全に関する条例 平成25年12月27日
富山県 富山県水源地域保全条例 平成25年 3月27日
石川県 石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例 平成25年 3月25日
福井県 福井県水源涵養地域保全条例 平成25年 3月22日
山梨県 山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例 平成24年12月27日
長野県 長野県豊かな水資源の保全に関する条例 平成25年 3月25日
岐阜県 岐阜県水源地域保全条例 平成25年 3月26日
静岡県 静岡県水循環保全条例 令和  4年 3月29日 
三重県 三重県水源地域の保全に関する条例 平成27年 7月10日
滋賀県 滋賀県水源森林地域保全条例 平成27年 3月23日
京都府 京都府森林水源地域の保全等に関する条例 平成30年 3月30日
徳島県 徳島県豊かな森林を守る条例 平成25年12月19日
宮崎県 宮崎県水源地域保全条例 平成26年 3月17日

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