北海道内市町村の寄附金控除の対象法人について
○ 平成20年度の地方税制改正により、寄附金控除の対象が広がり、所得税で寄附金控
除の対象となっている寄附金の中から、都道府県・市区町村が条例で指定することによ
り、個人住民税の寄附金控除が受けられることになりました。
○ 条例で指定することができる所得税の寄附金控除の対象となっている法人等への寄附
金は次のとおり、
① 指定寄付金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
② 独立行政法人に対する寄附金
③ 地方独立行政法人に対する寄附金
④ 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する
寄附金
⑤ 公益社団・財団法人に対する寄附金(所得税法に規定する特定公益増進法人で、
新たな公益法人制度に移行する前の法人も含む。)
⑥ 学校法人に対する寄附金
⑦ 社会福祉法人に対する寄附金
⑧ 更生保護法人に対する寄附金
⑨ 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
⑩ 認定NPO法人に対する寄附金(当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に関
連するものに限る。ただし、その寄附をした者に特別な利益が及ぶと認められるも
のを除く。)
となっています。
また、お住まいの都道府県共同募金会に対する寄附金や日本赤十字社支部に対する寄
附金は、これまでどおり個人住民税の寄附金控除は受けられますが、所得税で寄附金控
除の対象となっている国・政党等に対する政治活動に関する寄附金は、条例で法人等の
指定ができませんので、個人住民税の寄附金控除は受けられないことに注意願います。
○ 都道府県・市町村が条例で指定した寄附金のうち、5千円を超える部分について税額
控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市町村指定の場合は6%と
なります。(都道府県と市町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。)
※ 道内市町村が制定した条例に基づいて、個人住民税の寄附金控除ができる特定の法
人等のデータを作成しておりますので、参考としてください(ただし、士別市、千歳
市、剣淵町、中川町が指定した法人は、全て又は一部をリストに掲載していませんの
で、詳しくは市町村にお問い合わせください。)。
なお、データ量が多いので、一度デスクトップ等にダウンロードしてから別紙「寄
附金税額控除 対象法人リストの使い方について」を参照してご使用ください。
また、データが平成20年12月31日現在でありますので、その後の法人等の設
立・廃止等により寄附金控除の対象となる法人等が変更される場合もあることから、
個人住民税の寄附金控除が可能であるか、寄附を考えている法人等に確認するだけで
なく、個人住民税を納める市町村にもお問い合わせください。
○ 税額の軽減について(例 平成20年1月1日~12月31日までに行った寄附金)
住民税の場合 平成21年度の個人住民税が軽減されます。
所得税の場合 平成20年の所得税が軽減されます。
したがって、住民税と所得税で税額の軽減される時期が異なりますので、ご注意願い
ます。
○ 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、条例で指定された法人等が発行す
る領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要ですが、所得税の確定申告を行わな
い方は、お住まいの市町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)
※ 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする法人等にお問い合わせくだ
さい。
○ 総務省ホームページへのリンク
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/080430_2_kojin.html
○ 北海道内市町村へのリンク