広域行政のページ
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○広域行政とは
国・地方を通じた非常に厳しい財政状況の下においては、各地方公共団体で共通し、重複するような事務は広域的な視点から連携・調整し、効率化を図ることが必要です。事務の効率化を図ることによって、経費の節減を図ることができ、その中でより効果的なサービスの提供やまちづくりを進めていくことが大切になります。
そこで、地方自治法においては、地方公共団体が広域的な行政運営を進めるために、各種の地方公共団体の協力関係に関する制度を規定しており、次のようなものが定められています。
○広域行政制度の種類
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種類 |
特徴等 |
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一部事務組合 |
普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設ける地方公共団体の組合をいいます。一部事務組合は2つ以上の普通地方公共団体により構成され、その構成は、都道府県、市町村、特別区の相互間、あるいは、交互間の別を問わないものです。 |
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広域連合 |
一部事務組合では広域需要に適切に対応できない面があったことから、多様化した広域的政策・広域行政需要に適切かつ効果的に対応するようにするとともに、地方分権に対応するための制度として国または都道府県の権限に属する事務の配分の受け入れを可能とする体制の整備を含めて、平成6年に制度化されたものです。 |
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協議会 |
一部事務組合や広域連合のように法人格を有するものではなく、関係地方公共団体が共同設置する共通の執行機関たる性格を有する共同の執務組織というべきもので、協議会には、管理・執行、連絡調整、計画策定の3種類があります。なお、協議会は法人格を有しないため、固有の財産・職員を持たないものです。 |
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機関の共同設置 |
地方公共団体の機関等を簡素化することにより、効率的・合理的な行政運営を維持することをその趣旨とし、複数の地方公共団体が、その執行機関、附属機関、議会事務局、行政機関、職員等を共同で設置するものです。 |
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事務の委託 |
普通地方公共団体が他の普通地方公共団体に具体的な事務の一部、つまり、法律行為や事実行為を委ねることをいい、他の広域行政制度とは異なり、1団体対1団体で行われるものです。 |
○広域連合の制度 |
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広域連合制度は、多様化している広域行政需要に適切に対応するとともに、国等の権限を受けることができる組織として制度化が図られたもので、第23次地方制度調査会の答申(平成5年4月19日)等を受け、平成6年の地方自治法改正で創設されています。
広域的な行政需要への対応は、従来、主に一部事務組合制度の活用により行われてきましたが、この制度では、「国、都道府県から直接に権限の移譲が受けられない」、「構成する地方公共団体に対してイニシアティブが発揮できない」、「広域にわたる計画を策定しても法的に実効性を担保されない」という課題があり、これらの制度的限界を克服するため、広域連合制度が創設されました。
このため、広域連合は、単に事務の共同処理方式という性格だけではなく、地域における広域的な政策や行政需要に的確に対応し得るものとするため、組織、権能などの面において構成する地方公共団体の創意工夫が反映し得るよう、より弾力性に富んだものとされています。
| ○広域連合の特徴 |
| (1) 広域連合は、構成する地方公共団体から独立して機能を発揮し得る制度となっています。具体的 |
| には、広域的に取り組むべき事務に関して広域連合の事務とするよう構成する地方公共団体に要請 |
| することができること、また、広域連合は広域計画を定めることとされていますが、広域計画の実 |
| 施上支障がある場合、広域連合から構成する地方公共団体に改善策等を勧告することができます。 |
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| (2) 広域連合は、「住民」の存在を前提とした制度とされており、長や議会の議員の直接選挙制度が |
| 導入できるほか、条例の制定や改廃等の直接請求も可能とし、住民の意思をより反映できるように |
| なっております。さらに、広域連合の事務を変更することについても、住民から請求することがで |
| きます。 |
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| (3) 広域連合は、国又は都道府県から事務の配分を直接受けることができることとし、地方分権の推 |
| 進にあたり、自ら権限の拡大を図ることができます。 |
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○広域連合の制度上の位置づけ
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都道府県 |
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普通地方公共団体 |
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地方公共団体 |
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市町村 |
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特別区 |
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一部事務組合 (複合的一部事務組合) |
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特別地方公共団体 |
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地方公共団体の組合 |
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広域連合 |
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財産区 |
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○一部事務組合、協議会と広域連合の相違点(pdf)
○区分別設置数(平成23年4月1日現在)
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共同処理方法の区分 |
総 数 |
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広域連合 |
13 |
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一部事務組合 |
121 |
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うち複合事務組合 |
12 |
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協議会 |
18 |
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機関の共同設置 |
83 |
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事務の委託 |
99 |
○北海道における広域行政の状況
・一部事務組合の設置状況(平成23年4月1日現在)
・広域連合の設置状況(平成23年4月1日現在)
・協議会の設置状況(平成23年4月1日現在)
・機関の共同設置状況(平成23年4月1日現在)
・事務の委託状況(平成23年4月1日現在)
○全国の広域連合の設置状況(総務省のウェブサイトへ移動します)
○地方自治法に係る市町村からの申請等に対する許認可等の基準・標準処理期間
・一部事務組合の設置の許可
・一部事務組合の組織、事務及び規約の変更に係る許可
・広域連合の設置の許可
・広域連合の組織、事務及び規約の変更に係る許可
・広域連合の解散に係る許可 |
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