釧路空港の施設について告示した事項の変更について

標記について、航空法(昭和27年法律第231号)第55条の2第3項において準用する同法第40条の規定に基づき、別添のとおり告示されたので、掲示します。

カテゴリー

航空港湾局航空課のカテゴリ

cc-by

page top