北海道申請届出窓口
マスコットキャラクター「ドーチョくん」

北海道申請届出窓口 マスコットキャラクター ドーチョくん |
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皆様の暮らしのお役に立ちたくて、道庁赤れんが庁舎から飛び出した、電子申請のマスコットです。 より使いやすい電子申請を目指して、これからも一生懸命がんばります。 ~ プロフィール ~
- 北海道生まれ
- やさしく、はにかみや
- お父さん、お母さんも北海道で暮らしている
- ある日、申請書をもらいに道庁本庁舎に入ろうとしたら、頭が引っかかって入れず、電子申請を決意した
- 赤れんがの建物にすっぽり入って、皆さんと写真に収まるのが大好き
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「ドーチョくん」のデザインを利用してみませんか?
利用を希望される方は、次の事項にご留意ください。
- 著作権について
「ドーチョくん」のデザインは北海道が著作権を有する第二種普通財産です。
- 「ドーチョくん」のデザイン利用を希望される場合
「ドーチョくん」のデザインを利用される場合は、道有財産利用許諾が必要となり、営利を目的として利用するときなどには利用料が発生します。
- 利用許諾にあたっての条件
次の事項を遵守することを条件に、「ドーチョくん」のデザインの利用を許諾します。
- 本Webページに掲載されたデザインに限り利用すること。
(原則としてデザインの改変、アレンジなどはできません。)
- デザインには、「北海道申請届出窓口 マスコットキャラクター ドーチョくん」という表記を付すること。
スペース又はデザインの関係で表記が困難な場合は、「(c)北海道 2005-2006」又は「(c)HOKKAIDO 2005-2006」という表記を付すること。
- 利用許諾時には、設計図等デザインの利用イメージを提出すること。
- 「ドーチョくん」のデザインを利用したことによって生じた損害及びトラブルに関して、北海道は一切の責任を負わないこと。
- 次に該当しないこと。
(許諾後であっても該当すると判断された場合は、使用の中止を求めます。)
- 北海道の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
- 北海道の正しい理解を妨げ、又は妨げるおそれのあるとき。
- 「ドーチョくん」のデザインを正しい利用方法に従って利用しない、又は利用しないおそれのあるとき。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
- 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。
- そのほか、「ドーチョくん」のデザインの利用について不適当と認めたとき。
道有財産利用許諾の手続及び利用料、その他「ドーチョくん」のデザインの利用については、総合政策部科学IT振興局情報政策課までお問い合わせください。

(c)HOKKAIDO 2005-2006 |

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「ドーチョくん」のデザインの利用例はこちらへ