公益通報者保護制度に基づく通報
1 公益通報者保護法制定の背景
近年、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者等から通報を契機として、相次いで明らかになりました。
このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等に関わる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報者保護制度が整備されました。
2 公益通報者保護法の概要
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労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について、 (1)事業者内部 (2)行政機関 (3)その他の事業者外部のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合 |
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○公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止 ○公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置 を規定しています。 |
3 公益通報とは?
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事業者(事業者又は又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を |
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そこで働く労働者(公務員を含む)が、 |
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不正の目的でなく |
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次のいずれかに通報することをいう。 (1) 事業者内部 当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者) (2) 行政機関 当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関 (3) その他の事業者外部 その他の事業者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者 |
4 知事に対する公益通報について
(1) 通報受付窓口:総合政策部知事室道政相談センター
(〒060-8588
電 話 011-204-5022(直通)
FAX 011-241-8181
E-mail kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
(2) 公益通報処理に関する要綱
(3) 公益通報処理の流れ
5 公益通報者保護制度ウエブサイト(消費者庁)