公益通報等の処理に関する要綱【外部通報】

第1  目的

第2  定義

第3  通報の受付

第4  公益通報等の処理

第5  協力及び秘密の保持等

第6  その他


 

第1  目的
 この要綱は、「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)により改正された「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第13条第2項及び「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(令和4年6月1日付け消費者庁。)の趣旨を踏まえ、知事に対する公益通報及びその他の法令違反に関する通報を適切に処理するために必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守に資することを目的とする。

第2  定義
1  この要綱において「公益通報」とは、法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
2  この要綱において「労働者」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
3  この要綱において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。
4  この要綱において「公益通報等としてなされた通報」とは、公益通報及び法に基づく公益通報以外の通報(以下「公益通報等」という。)として、法第2条第3項に規定する通報対象事実及びその他の法令(道の条例及び規則を含む。以下同じ。)違反の事実(以下「通報対象事実等」という。)に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者、当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者の役員(以下「労働者等」という。)のほか、当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者からなされた通報をいう。                           
5  この要綱において、「法に基づく公益通報以外の通報」とは、4に掲げる事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者が、法第2条第1項に掲げる事業者、役員、従業員、代理人及びその他の者(以下「通報対象者」という。)に係る通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法第3条第2号に掲げる要件((1)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合(以下「真実相当性の要件」という。)、又は(2)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ法第3条第2号イからニまでに掲げる事項を記載した書面(電子メール等を含む。以下同じ。)を提出する場合(以下、(1)と(2)を併せて「保護要件」という。))を満たして通報するもの及び4に掲げる労働者等及び当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者が、通報対象者に係る通報対象事実以外の法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、保護要件のうち通報対象事実を通報対象事実以外の法令違反の事実、公益通報者を通報者と読み替えた要件を満たして通報するものをいう。
6  この要綱において「法令所管課」とは、通報対象事実等について、処分又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)の権限を有すると受付窓口で判断された部署(知事部局に限る。以下同じ。)をいう。
7  この要綱において「所管課」とは、当該通報対象事実等について、処分又は勧告等の権限を有すると要件審査で確定した部署(知事部局に限る。以下同じ。)をいう。

第3  通報の受付
1  受付窓口の設置
公益通報等に係る受付窓口は、総合政策部知事室道政相談センター(以下「道政相談センター」という。)とする。
2  通報の受付
(1)  道政相談センターは、下記(4)を除き、公益通報等としてなされた通報について、通報者の住所及び氏名、事業者名、通報対象事実等の根拠資料等を「公益通報等内容整理票」(別記第1号様式)により整理して受け付ける。
(2)  匿名による通報があった場合は可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行う。
(3)  やむを得ない理由がある場合を除き、通報者に対して通報受付後の手続の流れやその者の秘密が保持されること及び情報管理の重要性について説明する。
また、法に基づく公益通報以外の通報の場合、法に基づく保護の対象とならない旨を説明する。
(4)  通報内容が不明確なもの、明らかに真実相当性の要件を欠くと認められるもの、通報が書面以外でなされたもの、通報者が本要綱に基づく取扱いを希望しないものその他公益通報等として受理することが適当でない正当な理由があると認められるものは道政相談事務処理要領に基づく取扱いとする。 
但し、通報内容が真実相当性の要件を満たしているかどうか直ちに明らかでない場合等において、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合には、受理の上、下記3に基づき速やかに法令所管課に通知する。
(5)  道政相談センターでの受付時に、通報対象事実等について知事が処分又は勧告等の権限を有しないことが明らかになった場合は、処分又は勧告等の権限を有する行政機関を遅滞なく通報者に教示する。
3  法令所管課への通知
道政相談センターは、受付した通報について、「公益通報等受理簿」(別記第2号様式)に記載の上、「公益通報等内容整理票」の写し、根拠資料等を「公益通報等の処理について(依頼)」(別記第3号様式)に添付し、法令所管課へ通知する。

第4  公益通報等の処理
1  要件審査
通知を受けた法令所管課は、「公益通報等内容整理票」の写し、根拠資料等に基づき、公益通報の要件審査その他必要な確認を行う。
2  要件審査結果の通知
法令所管課は、要件審査の結果、通報が、公益通報に該当するときは公益通報に該当する旨、公益通報に該当しないときは該当しない旨及びその理由を、通報者に対して遅滞なく「公益通報の要件審査の結果について」(別記第4号様式)により通知する。
なお、公益通報に該当しない場合であっても、法に基づく公益通報以外の通報として所管課が調査を行う場合は、別記4号様式の要件審査の結果欄の「該当しない理由等」欄にその旨を付記する。
また、要件審査の結果、通報対象事実等について、知事が処分又は勧告等の権限を有しないことが明らかになった場合は、処分又は勧告等の権限を有する行政機関を遅滞なく通報者に教示する。
3  調査
要件審査の結果、処分又は勧告等の権限を有する道の部署が明らかになった場合は、当該部署を所管課とし、次に定めるところにより調査等を行う。
(1)  所管課は、要件審査の結果、通報が公益通報に該当する場合は、法第10条第1項に基づき通報対象事実について必要な調査を行う。
なお、法に基づく公益通報以外の通報の場合、所管課は必要に応じ調査を行うことができる。
(2)  調査は、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。この場合において、通報者の秘密を守るため通報対象者に通報者が特定されないよう十分に配慮するものとする。
(3)  適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、公益通報に係る調査の進捗状況について、通報者に適宜連絡するとともに、調査終了後は、調査結果について、遅滞なく通報者に通知する。
なお、法に基づく公益通報以外の通報に係る場合、必要に応じ調査の進捗状況や調査結果について通報者に通知を行うことができる。
(4)  調査の結果、通報対象事実等について、知事が処分又は勧告等の権限を有しないことが明らかになった場合は、処分又は勧告等の権限を有する行政機関を遅滞なく通報者に教示する。
この場合において、所管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自ら作成した当該通報事案に係る資料を通報者に提供することができる。
4  措置
所管課は、調査の結果、通報対象事実等があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとらなければならない。
5  通報者への措置の通知
所管課は、4の措置をとったときは、その内容について、適切な法執行の確保、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、通報者に対して遅滞なく通知する。
なお、法に基づく公益通報以外の通報に係る場合、必要に応じ措置の内容について通報者に通知を行うことができる。
6  処理結果の報告
所管課は、公益通報等の処理結果(要件審査、調査及び措置)について、通報者への通知を行った場合、その写しを「公益通報等処理報告書」(別記第5号様式)に添付し、道政相談センターに報告する。

第5  協力及び秘密の保持等
1  行政機関相互の協力
(1)  他の行政機関に通報された公益通報等について、当該他の行政機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をする。
(2)  通報対象事実等について、処分又は勧告等の権限を有する行政機関が複数にまたがるときは、知事は、関係行政機関と緊密な連絡及び情報の共有を図りながら、相互に協力し、及び連携して調査を行い、又は適切な措置をとる。
2  秘密保持の徹底、利益相反関係の排除
(1)  通報処理担当者(通報の受付及び処理に関わるすべての者をいう。)は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
(2)  通報に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。なお、業務上、その情報を共有する場合でもその範囲は必要最小限に限定する。
(3)  (1)から(2)の規定は公益通報等にかかる相談者について準用する。

第6  その他
1  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2  公益通報等について、この要綱に定めがない場合は、道政相談事務処理要領に基づき処理をする。

 

   附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

   附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 

   附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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