市町村合併緊急支援交付金

 北海道では、市町村の合併の特例等に関する法律(合併新法)に基づき合併した市町村の円滑な運営の確保と均衡ある発展を図るため、平成20年度創設の地域総合政策補助金(市町村合併緊急支援事業)を拡充、交付金化し、平成21年度から新たに北海道市町村合併緊急支援交付金制度を創設しました。

<制度の概要>
交付金の
対 象 者
・合併新法に基づき平成22年3月31日までに合併した市町村
対象事業 ・合併市町村基本計画に位置付けられた事業
対象経費  上記対象事業の実施に要する経費
 ただし、賃金及び職員費(事業の実施に必要不可欠な人員等を一時的に雇用するための経費と認められるものを除く)は交付対象としません。
交付金の
交 付 率
 10分の10以内
交  付
上 限 額

 9千万円 × 合併関係市町村の数 (3年間計)
※1ヶ年に交付できる上限額は3千万円×関係市町村の数です。

(例)2団体合併の場合
 9千万円×2団体=3年間で1億8千万円が交付の上限となり、
 1ヶ年に交付できる上限額は、3千万円×2団体=6千万円 となります。

詳しくはこちらの要綱・要領をご覧ください。

 市町村合併緊急支援交付金交付要綱(PDF86KB)

 市町村合併緊急支援交付金取扱要領(PDF53KB)



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