分権・道州制Q&A

地方分権・道州制に関するQ&A集を作成しました。

地方分権に関するもの

Q地方分権とはどのようなことですか

市町村と道は地域のことに関して様々な仕事を行っていますが、例えば水道事業や消防防災施設の整備で国の認可や全国一律の基準を必要としているなど、地域の実情が反映されにくいものがあります。
このような現状から、国の権限や財源を都道府県や市町村に移し、地域の住民と市町村や都道府県が連携して地域のことは地域の責任で決めることにより、より地域のニーズにあったものに変えて個性豊かで活力ある地域社会の実現を図ることです。

Qなぜ地方分権が必要なのですか

明治以来続いてきた国に権限と財源を集中して都道府県・市町村を通じた行政を行う中央集権システムは、日本が欧米諸国に追いつき近代化を図るための効率的なシステムでした。しかし、日本が先進国となり社会が成熟化することにより国民の価値観・ニーズが多様化し、一方で少子・高齢化の急速な進展により全国画一的な基準でこうした課題に対応していくことが難しくなっています。
このため、住民と自治体が連携して地域のことは地域で決めることの出来る「地方分権」を確立することが不可欠となっています。

Q地方分権で何が変わるのですか

道路・公園・下水道など生活基盤整備するときには通常は国の補助金を活用しますが、整備計画の立案から事業の進行まで多くの手続きを必要とし、また、国の一定の基準の適用を受けなければなりません。
地方分権が進むと、こうした施設も地域のまちづくりと適合して住民ニーズにあった整備を行うことが可能となり、特色のあるまちづくりが可能となります。

Q地方分権で地域の暮らしはどのように変わるのですか

寝たきりのお年寄りが入所する特別養護老人ホームなど福祉施設を整備するときには国により一定の基準が定められており、小規模な施設の設置が難しいなどの問題がありますが、分権が進み地域でこれらのことが決められるようになると地域の実情に合った福祉施設の整備や公共施設の有効活用など、様々な行政サービスを地域のニーズに即してきめ細かく提供することが可能となり、豊かな地域社会を築くことが出来るようになります。

Q国は地方分権についてどのように取り組んでいるのですか

国は地方分権の推進を図るため、平成7年に国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性と自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す「地方分権推進法」を制定し、有識者で構成する地方分権推進委員会を設置し、同委員会の勧告に基づき分権を具体的に推進するため、平成10年に地方分権推進計画、平成11年に第2次地方分権推進計画をそれぞれ策定しました。この2次にわたる地方分権推進計画を受け、平成12年に地方自治法など関連する475本の法律を改正する地方分権一括法が制定され、地方分権推進の法律的な枠組みが整備され、実質的な分権の取り組みが開始されました。
地方分権推進法は平成13年7月に失効しましたが、新たに地方分権改革推進会議が設置され、国と地方の事務事業の在り方や国庫補助負担金の廃止・縮減などについて具体的な検討が行われ、平成14年10月30日に最終報告(国と地方の「事務事業の在り方に関する意見」)が取りまとめられました。今後国と地方の税財源配分について、国庫補助負担金・地方交付税及び税源移譲を含む税源配分を三位一体で検討していくほか、併せて新たな地方の行政体制の在り方を検討することが予定されています。

Q道庁は地方分権についてどのような取り組みを行っているのですか

道では、地方分権の取り組みを推進するため次の取組を実施しました。

○地方分権の意識醸成を図るフォーラムやセミナーの開催(道内主要都市)
○国の公共事業が見直された場合の北海道の課題などの検討を行うとともに、平成11年9月には地方分権一括法の施行に対する基本的な対応方針を制定
○機関委任事務の廃止に伴う、手数料に関する条例や道が行っている事務を市町村に移譲する事務処理の特例条例の制定のほか付属機関の見直しに伴う条例の改正(平成12年4月1日までに69本の条例、133件の規則の制定改廃)
○道から市町村への計画的な権限移譲
○必置規制の見直しに伴う付属機関の廃止や職員の配置基準の緩和

Q地方分権一括法で何が変わったのですか

国と地方が適切に役割分担し、地方が自主性・自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指した地方分権一括法が制定され、住民に身近な行政は出来る限り自治体に移していくことや国による自治体への過度の関与の抜本的見直し、自治体の組織や専門の職員の設置の義務づけの見直しなどが行われ、次のように分権が始まりました。

機関委任事務の廃止

これまで知事や市町村長を国の「地方出先機関」とみなして行われてきたた機関委任事務が廃止され、知事・市町村長は地域住民を代表して「自治体の首長」としての本来の役割を発揮できることとなりました。
これに伴い、これまで機関委任事務として行ってきたもののうち、『職業安定関係の事務』『社会保険関係の事務』『信用協同組合の指導監督事務』などは国が直接執行することとなりました。

課税自主権の尊重

地方自治体が地域の課題に対応した施策を推進するための財源となる法定外目的税の制度が創設され、独自に課税を行うことが出来るようになりました。

権限の移譲

住民生活に身近な事務を国が行ってきたものがありましたが、国と自治体の適切な役割分担に即して、例えば公共下水道事業計画の認可などが国から都道府県へ飼い犬の登録の事務などが道から市町村に移譲されることとなりました。また、これまでの中核市(人口30万人以上:道内では旭川市)に加え、自治体の希望により都道府県の一定の権限を包括的に移譲する特例市(人口20万人以上:道内では函館市)の仕組みも設けられました。
また、都道府県が行う事務も市町村の希望に応じて移譲できるよう、条例による事務処理の特例制度が創設されました。

必置規制の見直し

国が自治体に義務づけていた組織や職の設置・配置基準の緩和・弾力化が図られ、公立図書館の司書の専任規定の廃止や保健所と福祉事務所等との統合、さらには審議会等付属機関の設置が任意となるなど、地域の実情に合わせた効率的な行政を推進していくことが出来るようになりました。

道州制に関するもの

Q道州制とはどういう構想なのですか。

道州制は、府県を統合して「道」または「州」という名称を付した広域的な地方自治体を設置しようとする構想です。しかし、その概念や内容は統一したものではなく、これまでも、国・経済界・政党・学会などから様々な提案がなされているところです。
こうしたなかで道では、北海道の持つ力を最大限に活かしていくためのものとして、次のような基本的な考え方で道州制を考えています。

現行憲法に定める地方自治体としての道州制

道州制の議論の中には、アメリカやドイツなどのような連邦制の提言がありますが、これは連邦政府と地方政府(道州)との間で主権を分割する制度であり、単一主権国家制を採る我が国が連邦制を導入するためには憲法改正まで必要となり、様々な課題をクリアしなければならないことがあります。
こうしたことから、北海道は現行憲法の範囲内で実現可能な新たな広域的自治体としての道州制を目指します。

住民自治に寄与するものとしての道州制

国は、かって全国を7~9のブロックに分け「地方」を設置し、その首長は官選、議会議員は公選という自治体と国家的性格を併せ持つ中間団体ともいえる「地方制」を提案をしましたが、実現には至りませんでした。
北海道としては、道州の長も議員も住民が選任し住民自治の拡充に寄与する性格を有する道州制を目指します。

地方分権の受け皿としての道州制

北海道は、人口や経済面からヨーロッパの一国にも匹敵する規模と大きな発展の可能性を有しており、国からの権限と財源の移譲により、北海道に関することは北海道が主体的に実施していくことが可能となる地方分権推進の受け皿としての道州制を目指します。

地方財政調整制度を前提とする道州制

道州制論の中には、各道州が税財源を当該地域で全て調達し国からの依存財源(国庫補助負担金、地方交付税等)を全廃するという自己完結型の道州制論がありますが、現実には政治経済の中枢機能の集積度の違いなどによって、地域間の著しい経済力の格差やそれに伴う財政力の格差が生じています。
北海道としては、国家として地域間の税源の不均衡を調整する地方財政調整制度を前提とする道州制を目指します。

Qなぜ道州制を導入する必要があるのですか。

右肩上がりの成長時代が終わりを迎え、今後は一段と少子・高齢化、成熟化が進んでいきます。今はこうした時代の転換期にあり、これまでは上手く機能してきた社会経済構造を支える制度が時代の潮流に十分に適合しなくなってきています。これまでの中央集権のシステムのもとでは、人々の多様な価値観に的確に対応していくことや地域の多彩で個性的な特性を伸ばしていくこと、さらには地域の暮らしを守り育んでいくといったことが難しく、新たな時代にあった新たな仕組みが求められていると言えます。 この仕組みづくりを自治の面からアプローチしていこうとするのが道州制の導入です。
道州という「地域政府」を誕生させ、北海道に関することは中央段階で決めるのではなく、住民に近い市町村と道州とが協力し決めていくことができるようにしていこうというものです。

また、次のようなことなどが一般的に言われています。
○明治23年に設定された現行の都道府県の区域は、交通通信手段の発達や経済活動の進展等に伴い現在の拡大した経済圏や日常生活圏との間で乖離が生じており、経済や生活の実態に沿ったかたちに改めていく必要がある
○今後とも一定水準以上の行政サービスを提供していくことができるようにするためには、都道府県の統合により一定の行財政能力水準を確保していく必要がある
○国から権限や財源の移譲を進めるためには、都道府県の統合により規模を拡大し分権の受け皿として行財政体制を強化していく必要がある

Q道州制が実現すればどのような変化が出てくるのですか

道が目指す道州制は、地方において住民一人ひとりが主役となり十分に力を発揮していくことができるよう、地方を起点とした仕組みへと「この国のかたち」を創りかえようとするものです。 その際、最も強く問われるのがこの仕組みを有効に機能させる地方の側の「意識」の有り様でないかと思います。自分たちに関することは自分たちで決めるという「自立の意識」をしっかりと持った個人や自治体が、その仕組みをオペレートしていくならば地域の持つ特性と潜在力を生かした地域づくりが大きく前進していくことになると思います。「分権型社会のモデル構想」の第3章(16~21P)でも整理していますのでそちらもご覧頂きたいと思います。

Q道州制の導入により市町村・道州・国の役割はどのように変わってくるのですか

道が目指す道州制は、地域に関することは地域の責任と判断の下に決めていくことができる仕組みを作ろうとするものです。この場合、国は例えば外交や安全保障など国家として本来果たすべきことなどに集中し、それ以外のことは基本的に全て市町村と道州が担っていくことが基本になると考えます。
そこでは、市町村は地域における総合的な行政の主体となって住民に身近な行政サービスを地域の実情に即して提供する役割を担っていくことになると考えます。
一方、道州は市町村と連携協力しながら住民の福祉を増進していくこと、さらにはこれまで国と道とでそれぞれ行ってきた産業・雇用、社会資本整備などの広域的な行政を一元的に担い一国にも匹敵する役割を発揮しながら、北海道の持つ新たな可能性を内外に向かって切り拓いていく役割を担っていくことになるものと考えます。

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