地域づくり総合交付金 

 

 道では、地域振興条例(平成21年4月施行)に基づき、道内各地域の課題解決や地域活性化に向けた取組をより効果的に支援するため、地域政策総合補助金と地域再生チャレンジ交付金を統合・再構築した新たな総合交付金制度を平成22年度に創設しました。

〈北海道地域振興条例(粋)〉
 
(地域振興に関する取組等への支援)
 第7条 道は、地域振興に関し、道民の主体的な取組を促進し、及び市町村が実施する施策を支援するため
  に必要な施策(次項において「支援施策」という。)の充実に努めるものとする。
 2 道は、支援施策を実施するに当たっては、道民及び市町村の協働による取組並びに地域相互の連携及び
  補完による広域的な取組が促進されるよう努めるとともに、人口構造、産業構造等の変化による社会経済
  への影響が特に懸念される地域の振興に十分配慮するものとする。



■制度の概要    ・制度の概要のデータ(PDF)  
 
【目的】
 北海道地域振興条例(平成21年北海道条例第51号)に掲げる、個性豊かで活力に満ち、人々が将来にわたり安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的に、予算の範囲内で、総合振興局長及び振興局長が次の各事業について交付金を交付するものです。
 
 ○地域再生加速事業(交付率:10/10以内)
  地域が抱える様々な地域間格差の是正に向け、市町村あるいは相互に連携する
  複数市町村が、住民や民間団体等の多様な主体と協働して地域の再生に意欲的
  に取り組むプロジェクトを支援します。 → 地域再生チャレンジ交付金の後継事業です。
 <交付率>  10/10以内
 <交付対象者>市町村(政令市を除く)、一部事務組合、広域連合等
 <事業種別> ソフト系事業 ※一部ハード系事業可
 <制度改正> ・総合振興局・振興局長に審査・採択を権限移譲
        ・プロジェクト遂行に必要不可欠なハード事業を対象化
        ・対象経費(委託費)の取扱いを拡大
        ・支援期間は最大2年(上限額は各年度1千万円とし、支援総額を増額)
 
 ○地域づくり推進事業(交付率:1/2以内)
  地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組の促進を図る
  ため、市町村やNPO等の各種団体が地域課題の解決や地域活性化を目的として
  取り組む事業を支援します。 → 地域政策総合補助金(一般事業)の後継事業です。
 <交付率>  1/2以内
 <交付対象者>市町村、一部事務組合、広域連合等、総合振興局長・振興局長が認める
        団体(ソフト事業のみ)
 <事業種別> ハード系事業、ソフト系事業
 <制度改正> ・採択事業間における交付金の配分変更が一定条件の下で可
        ・対象経費(備品購入費)の取扱いを拡大
        ・道から市町村への権限移譲を推進するメニューを設定
        ・埋蔵文化財緊急発掘事業等の下限額を引き下げ
 
 ○特定課題対策事業(交付率:1/2以内)
  全道的な観点から対応する必要のある重点課題及び地域における懸案課題の解
  決を目的として市町村等が取り組む事業を支援します。
   → 地域政策総合補助金(特定課題事業・地域懸案対策特別事業)の後継事業です。
 <交付率>  1/2以内
 <交付対象者>市町村、一部事務組合、広域連合、知事が認める団体(ソフト事業のみ)
 <事業種別> ハード系事業、ソフト系事業
 <制度改正> 従来の特定課題事業・地域懸案対策特別事業を同一の予算枠で運用
 
 
【予算額】
 平成23年度 40億円(平成22年度 34億6千万円)
 ○地域再生加速事業:2億8千万円(平成22年度 2億8千万円)
 ○地域づくり推進事業:36億2千万円(平成22年度 30億8千万円)
 ○特定課題対策事業:1億円(平成22年度 1億円)
 
※事業募集については、下記の各総合振興局・振興局のページをご覧下さい。 
 
 
■要綱等   
○地域づくり総合交付金制度要綱
 地域づくり総合交付金の交付対象となる事業区分(地域再生加速事業、地域づくり推進事業、特定課題対策事業)のほか、交付対象者や交付率など、交付金制度の基本的な事項を規定しています。
○地域づくり総合交付金(地域再生加速事業)実施要綱
 地域が抱える様々な地域間格差の是正に向けて、市町村等が多様な主体と協働して取り組む地域再生プロジェクトについて規定しています。
○地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱
 地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む各種事業(一般事業、福祉振興・介護保険基盤整備事業、地域産業基盤整備事業、エゾシカ緊急対策事業)について規定しています。
 なお、各事業における事業内容の詳細や特例的取扱いについては、それぞれ別紙1から別紙4に別に定めています。
 全道的な観点からの対応が求められる重点課題や地域の懸案課題の解決に向けて取り組む必要があると認められる事業について規定しています。


■ お問い合わせ先

区          分

お問い合わせ先

地域づくり総合交付金全般

各総合振興局・振興局地域政策部地域政策課

 1地域再生加速事業

各総合振興局・振興局地域政策部地域政策課

 2地域づくり推進事業

 

  (1)一般事業(ハード系、ソフト系)

各総合振興局・振興局地域政策部地域政策課

  (2)福祉振興・介護保険基盤整備事業

各総合振興局・振興局保健環境部保健福祉室社会福祉課

  (3)地域産業基盤整備事業

 

   ア.小規模土地改良事業

各総合振興局・振興局産業振興部調整課・整備課・農村振興課

   イ.小規模林道整備事業

各総合振興局・振興局産業振興部林務課

   ウ.小規模治山事業

各総合振興局・振興局産業振興部林務課

   エ.船揚場整備事業

各総合振興局・振興局産業振興部水産課

 3特定課題対策事業

各総合振興局・振興局地域政策部地域政策課


 地域づくり総合交付金に関する総合振興局・振興局のホームページ 

総合振興局・振興局

担当課

担 当

直 通

合交付

のHP

 

空知総合振興局

地域政策課  

主査(地域政策)

0126-20-0034

 

 

石狩振興局

地域政策課

主査(地域政策)

011-204-5815

 

 

後志総合振興局

地域政策課

地域政策係

0136-23-1341

 

 

胆振総合振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0143-24-9568

 

 

日高振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0146-22-9077

 

 

渡島総合振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0138-47-9429

 

 

檜山振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0139-52-6481

 

上川総合振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0166-46-5915

 

 

留萌振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0164-42-8423

 

宗谷総合振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0162-33-2915

 

 

オホーツク総合振興局

地域政策課

地域政策係

0152-41-0624

 

十勝総合振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0155-26-9022

 

 

釧路総合振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0154-43-9143

 

 

根室振興局

地域政策課

主査(地域政策)

0153-24-5572

 

 

 

 本 庁    

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
 北海道 総合政策部 地域づくり支援局 地域再生グループ
 電 話(直通)011-204-5149
    (代表)011-231-4111(内線)23-471 
 FAX    011-232-1053 
 E-mail     
sogo.chisei1@pref.hokkaido.lg.jp