不利益処分NO5

不利益処分に係る処分基準

法令名

森林法

根拠条項

第38条第3項

処分の概要

保安林における無届択伐の造林命令

法令の定め

第38条 3 都道府県知事は、第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる

処分基準

別記第11号のとおり。

処分担当課及び問い合わせ先

各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)

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