審査基準(表1)NO3

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

法令名

森林法

根拠条項

第34条第2項 、第5項

許認可等の種類

保安林内の立竹の伐採、家畜の放牧、土地の形質変更等の許可

法令の定め

第34条
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(各号 略)
5 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。

審査基準

別記第4号のとおり。

標準処理期間

総期間
30日(注:休日は含まない。)
経由機関

協議機関

処分機関
30日(各振興局長(産業振興部林務課))

処分担当課、申請先、問い合わせ先

各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)

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