コイヘルペスウイルス病について 
   
 
 北海道では、「コイヘルペスウイルス病まん延防止対策本部」を設置し、まん延の防止に努めています。
 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、コイの持ち出し、放流等について、北海道内水面漁場管理委員会の指示が発動されておりますので、コイの移動をしないなど道民の皆様の理解と協力をお願いします。 
 病気に関する詳細は、農林水産省ホームページの「コイヘルペスウイルス病に関する情報」をご覧ください。
 
 【北海道内水面漁場管理委員会の指示】
   
  23内水指示第  2 号
 
<担当:栽培振興グループ>
 
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