行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準及び不利益処分基準

行政手続法(平成5年法律第88号)及び北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)が適用される申請に対する処分及び不利益処分に関する審査基準及び標準処理期間、処分基準は次のとおりです。

申請に対する処分に係る審査基準

不利益処分に係る処分基準

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