分収林「分収林契約の募集に係る届出に関する事務」
の市町村への権限移譲について


 分収林特別措置法に基づく分収林制度のうち、分収林契約の募集に係る届出に関する事務の権限が、道から一部の市町村に移譲されました。

該当する市町村で分収林事業を実施しようとする場合は、市町村の担当窓口にご相談下さい。(ただし、契約対象となる森林が権限を持つ市町村の区域内のものに限ります。)

 

矢印権限が移譲された市町村

市町村名 

担当部署

電話番号

備考

砂川市  経済部農政課 0125-54-2121(代) 平成22年4月1日から
恵庭市  経済部農政課 0123-33-3131(代) 平成23年4月1日から
当別町 経済部農林課 0133-23-3096(直) 平成23年4月1日から
東川町 産業振興課農林振興室 0166-82-2111(代) 平成23年4月1日から
鹿追町  農業振興課 0156-66-4035(直) 平成22年4月1日から


矢印分収林契約の募集に係る届出に関する事務の概要
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