最終更新日:2018年2月07日(水)
○造林後に、造林の状況報告書を提出することとなります。
森林は、水源の涵養、土砂災害の防止、生物多様性の保全、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。
北海道の全ての市町村では、森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づき市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採と造林がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、届出書等を提出していただくものです。同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採した跡地への造林計画を事前に届け出ることも義務づけられています。(森林法第10条の8)
自分の森林の立木なら、自由に伐ってもいいと思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか。たとえ自分の森林でも、立木を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
立木の伐採に際して、森林所有者又は伐採事業者は届出書を市町村長に提出しなければなりません。
立木の伐採が必要になったときは、伐採するおおむね2~3ヶ月前に、市町村又は(総合)振興局に手続きについて確認しましょう。
また、届出書には、事前に提出する場合と、事後に提出する場合がありますので、手続きに関する説明は、次の参考資料と「伐採及び伐採後の造林の届出Q&A」をご覧ください。
NEW!(新制度の改正箇所)
3 伐採および伐採後の造林の状況報告の手続き概要
平成29年4月1日以降に提出された「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて立木を伐採し、造林した場合、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
造林した森林所有者等(土地の権原を持つもの)は、造林が終わった日から30日以内に、状況報告書を市町村長に提出しなければなりません。
1.対象となる森林は?
1.届出の対象森林は、保安林又は保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。ただし、次の枠内の場合は、事前の伐採及び伐採後の造林の届出は必要ありません。
1 法令等に基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2 森林法に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
3 森林経営計画などにおいて定められた伐採を行う場合
4 測量などのため別の許可(森林法第49条第1項)を受けて伐採する場合
5 知事等が立入調査など(森林法第188条第2項)のため伐採する場合
6 特用林として指定されたものを伐採する場合
7 自家用林として指定されたものを伐採する場合
8 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
9 除伐する場合
10森林法施行規則第8条の4で定める場合
2.届出の内容は?
2.森林の所在場所、伐採面積、伐採期間、伐採の方法、伐採齢、伐採後の造林樹種、伐採後の造林の方法などです。
届出書の様式はこちらです。(エクセル形式)
3.届出が必要な場合は?
3.届出の対象となる森林を伐採する場合は、原則として事前の届出が必要です。国や都道府県、市町村が実施する公共事業に関する伐採の場合でも、原則として届出が必要となります。
また、林地開発行為の許可の対象とならない規模(1ヘクタールを超えない)の開発により森林を伐採する場合も届出が必要です。
林地開発許可制度や保安林制度の説明は、このページ下に「関係機関及び制度等へのホームページリンク」があります。
なお、事前に届出を必要としない場合もありますので、詳しくは最寄りの市町村又は北海道までお問い合わせください(お問い合わせ先は、このページ下に「(総合)振興局及び市町村の森林・林業に関する窓口一覧」があります)。
4.届け出る人は?
4.森林所有者が自分で伐採し(使用人を雇用するなど請負を含む)、自分で造林(天然更新を含む)を行う場合は、森林所有者が届け出ます。
また、伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採するときは、立木を買い受けて伐採を行おうとする者(伐採業者等)と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との両者連名で届け出ることとなります。
なお、連名で届け出た場合、届け出た両者が「伐採及び伐採後の造林の届出書」に記載されている内容について、遵守義務を負うことになりますので、伐採をする者と伐採後の造林(天然更新含む)をする者と十分連携をして、市町村森林整備計画に適合しているかどうか等を確認しながら届出を行ってください。
5.届出の時期は?
5.伐採を始める90日前から30日前までに提出してください。
6.「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出先は?
6.伐採する森林が所在する市町村長あてに提出することになります。また、2つ以上にまたがる市町村の森林を伐採する場合は、森林の所在する市町村ごとに提出することとなります。
7.届出の手順概要は?
7.次の図のとおりです。
◇届出書に記載された事項が市町村森林整備計画に適合しないと認められる場合は、計画の内容を変更するよう変更命令を行う場合があります。
変更命令が行われた後は、先に提出された届出書はなかったものとみなされるため、引き続き伐採を行った場合は、無届伐採として森林法に基づき罰せられる場合があります。◇実際の伐採・造林等が、届け出た内容と異なる場合、届出書に従って伐採・造林等を行うよう遵守命令を行う場合があります。
遵守命令に従わない場合は森林法に基づき罰せられる場合があります。
8.届出をしなかった場合は?
8.届出せずに伐採を行うことは森林法違反になりますので、伐採途中の場合は、伐採の中止命令を行う場合があります。
また、届出せずに立木を伐採し、伐採後の造林が行われていない場合は、伐採後の造林命令を行う場合があります。
伐採の中止命令や伐採後の造林命令に従わない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。
9.届出をしなかった場合や命令に従わなかった場合は?
9.無届の場合(変更命令が行われた後、引き続き伐採を行った場合を含む)や遵守命令(森林法第10条の9第3項)、無届伐採に対する伐採の中止命令・伐採後の造林命令(森林法第10条の9第4項)に従わない場合には、森林法第207条により、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
10.その他の注意事項は?
10.伐採及び伐採後の造林の届出制度以外に関係法令による許可が必要な場合があります。代表的な事例等は次のとおりです。
事例 |
関係法令条項 |
申請先 |
1haを超える開発に伴う伐採 | 森林法第10条の2 | 都道府県知事(森林所在地の(総合)振興局) |
保安林地域内の伐採 | 森林法第34条 | 都道府県知事(森林所在地の(総合)振興局) |
自然公園特別地域内の伐採 |
自然公園法第13条 | 環境大臣又は都道府県知事(森林所在地の(総合)振興局) |
:伐採及び伐採後の造林に係る状況報告Q&A
1.届出の内容は?
1.森林の所在場所、伐採の実施状況、伐採後の造林の実施状況などです。
2. 編 集 中
2. 編 集 中
4 皆伐などの主伐後は適確な造林を
主伐後の跡地は、人工造林による適切な植栽や天然更新補助作業などによる確実な造林が必要です。市町村森林整備計画に基づき適切な森林づくりをお願いします。(用語解説.皆伐とは、主伐のひとつで、一定区域の林木の全部または大部分を一度に伐採すること。)
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|
5 伐採した木材の流通には証明書等が必要です。
日本国政府及び北海道の機関が調達する木材・木材製品については、合法性等が証明された木材を優先して取扱うことになっています。
そのため、木材を市場などに搬入・納品する場合には、その木材が「法律等に基づいて合法的に伐採されている木材であるか」を示す証明書(適合通知、確認通知等)等の写しが必要になりますので、市町村に確認してください。
(詳しくは、北海道水産林務部林務局林業木材課の木材の合法証明ホームページを御覧ください。)
6 関係機関及び制度等へのホームページリンク
機関名 |
制度・事業等 |
北海道水産林務部林務局治山課 | 保安林制度、林地開発制度 |
北海道水産林務部林務局森林整備課 | 森林整備事業 |
北海道水産林務部林務局林業木材課 | 木材の合法証明 |
違法伐採総合対策推進協議会 | 合法木材等のガイドライン |
北海道地方環境事務所(環境省) | 国立公園に関する申請・届出 |
7 (総合)振興局及び市町村の森林・林業に関する窓口一覧
(平成26年8月現在、当課作成のコード順に表示)
区域 (総合)振興局担当課連絡先 ・電話番号 管内市町村担当課等連絡先・電話番号 (市町村森林整備計画や伐採及び伐採後の造林の届出等の確認) 産業振興部林務課 松前町農林水産課 産業振興部林務課 江差町農林水産課 厚沢部町農林商工課 せたな町産業振興課 産業振興部林務課 島牧村産業課 倶知安町農林課 共和町産業課 0136-75-6214 産業振興部林務課 豊浦町水産商工振興課 伊達市役所経済環境部水産林務課 安平町農林課 苫小牧市都市建設部緑地公園課 0142-83-1409 産業振興部林務課 平取町産業課林 (日高総合支所施設農林課) えりも町産業振興課 01457-2-2221 産業振興部林務課 千歳市産業振興部農村整備課 産業振興部林務課 夕張市産業課農林係 芦別市経済建設部農林課 歌志内市産業課 秩父別町産業課 沼田町農業振興課 産業振興部林務課 旭川市農政部農林整備課 美瑛町農林課 上富良野町産業振興課 0166-25-7459 産業振興部林務課 留萌市産業建設部農林水産課 産業振興部林務課 猿払村産業課 幌延町経済課 01635-2-3134 産業振興部林務課 斜里町経済部水産林務課 清里町産業課 小清水町産業課 大空町産業課 網走市経済部農政課 美幌町経済部 津別町産業振興課 北見市農林水産部農林整備課 訓子府町農林商工課 置戸町産業振興課 佐呂間町経済課 湧別町水産林務課 紋別市産業部農政林務課 滝上町林政課 興部町産業振興課 西興部村産業建設課 根室市水産経済部農林課 別海町産業振興部水産みどり課 中標津町経済部農林課 標津町農林水産課 産業振興部林務課 白糠町経済部経済課 産業振興部林務課 音更町経済部農政課
(地域森林計画区域等の確認)
渡島
福島町産業課
知内町産業振興課
木古内町産業経済課
北斗市経済部水産林務課
七飯町農林水産課
鹿部町水産経済課農林係
森町農林課
八雲町農林課
長万部町産業振興課
函館市農林水産部農林整備課0139-42-2275
0139-47-3004
01392-5-6161
01392-2-3131
0138-77-8811
0138-65-5793
01372-7-2111
01374-2-2181
0137-62-2111
01377-2-2455
0138-21-3050
檜山
上ノ国町農林課
乙部町産業課
奥尻町水産農林課0139-52-6717
0139-55-2311
0139-64-3314
0139-62-2311
01397-2-3411
0137-84-5111
0137-82-0111
後志
寿都町産業振興課
黒松内町環境政策課
蘭越町産業経済課
ニセコ町農政課
真狩村産業課
留寿都村産業課
喜茂別町産業振興課
京極町産業課
岩内町企画産業課
泊村産業課
神恵内村産業建設課
積丹町農林水産課
古平町産業課
仁木町農政課
余市町農林水産課
赤井川村産業課
小樽市産業港湾部農政課
0136-62-2602
0136-72-3374
0136-57-5111
0136-44-2121
0136-45-3615
0136-46-3131
0136-33-2211
0136-42-2111
0136-56-8010
0135-73-2011
0135-62-1011
0135-75-2101
0135-76-5011
0135-44-3382
0135-42-2181
0135-32-2515
0135-21-2123
0135-34-6211
0134-32-5703
胆振
洞爺湖町洞爺総合支所農業振興課
壮瞥町経済環境課
登別市観光経済部
白老町都市整備部建設課
厚真町産業経済課
むかわ町産業振興課
室蘭市経済部農水産課
0142-82-5111
0142-66-2121
0142-23-3331
0143-85-2321
0144-82-4215
0145-22-2511
0145-27-2321
0145-42-2418
0144-32-6507
0143-22-1118
日高
日高町産業経済課
新冠町産業課
新ひだか町水産林務課
浦河町農林課
様似町産業課林務係
01456-2-5131
01457-6-2001
0146-47-2183
0146-33-2111
0146-22-2311
0146-36-2111
01466-2-2111
石狩
恵庭市経済部農政課
北広島市経済部農政課
江別市経済部農政課
札幌市環境局みどりの推進部みどりの推進課
当別町経済部農林課
石狩市企画経済部林業水産課
新篠津村産業建設課農業振興係0123-24-0610
0123-33-3131
011-372-3311
011-382-4141
011-211-2522
0133-23-3096
0133-78-2010
0126-57-2111
空知
栗山町産業振興課
由仁町産業振興課
長沼町産業振興課
南幌町産業振興課
岩見沢市農政部農務課
三笠市企画経済部農林課
美唄市経済部農政課
奈井江町ふるさと振興課
新十津川町産業振興課
月形町産業課
浦臼町産業建設課
砂川市経済部農政課
赤平市農政課
滝川市農政部農政課
上砂川町企画振興課
深川市経済・地域振興部農政課
妹背牛町農政課
北竜町産業課
雨竜町産業建設課0123-52-3124
0123-73-7515
0123-83-2114
0123-88-2111
011-378-2121
0126-23-4111
01267-2-3996
0126-62-3178
0125-65-2118
0125-76-2134
0126-53-2322
0125-68-2114
0125-54-2121
0125-32-1842
0125-28-8034
0124-22-2111
0125-42-3215
0125-62-2014
0164-26-2255
0164-32-2411
0164-33-2111
0164-35-2114
0164-34-2111
0125-77-2214
上川
鷹栖町産業振興課
比布町産業振興課
東神楽町産業振興課
東川町産業振興課
当麻町農林課
愛別町産業振興課
上川町産業経済課
上富良野町産業振興課
中富良野町産業建設課
富良野市経済部農林課
南富良野町産業課
占冠村産業建設課
和寒町産業振興課
剣淵町経済課
士別市経済部畜産林務課
名寄市経済部耕地林務課
下川町森林総合産業推進課
美深町産業施設課
音威子府村経済課
中川町産業振興課
幌加内町産業課
0166-87-2111
0166-85-4805
0166-83-2114
0166-92-4371
0166-82-2111
0166-84-2123
01658-6-5111
01658-2-1211
0167-45-6984
0167-44-2123
0167-39-2309
0167-52-2178
0167-56-2174
0165-32-2423
0165-34-2121
0165-23-3121
01655-3-2511
01655-4-2511
01656-2-1625
01656-5-3313
01656-7-2811
0165-35-2122
留萌
増毛町経済課
小平町経済課
苫前町農林水産課
羽幌町産業課
初山別村経済課
遠別町経済課
天塩町農林水産課0164-53-1117
0164-42-1837
0164-56-2111
0164-64-2314
0164-68-7008
0164-67-2211
01632-7-2115
01632-2-1001
宗谷
浜頓別町産業振興課
中頓別町産業建設課
枝幸町産業課
豊富町商工観光課
礼文町建設課
利尻町産業振興課
利尻富士町産業建設課
稚内市建設産業部農政課
01634-2-2346
01634-6-1111
0163-62-1359
0162-82-1001
0163-86-1001
0163-84-2345
0163-82-1111
0162-23-6476
01632-5-1111
オホーツク
0152-23-3131
0152-25-3601
0152-62-4481
0152-74-2111
0152-44-6111
0152-73-1111
0152-76-2151
0157-25-1143
0157-47-2116
0157-52-3313
01587-2-1200
0158-42-4811
01586-2-5867
0158-24-2111
0158-29-2111
01588-2-2131
0158-87-2111
0158-84-2121
根室
0153-23-6845
0153-23-6111
0153-75-2111
0153-73-3111
0153-82-2131
0153-87-2128
釧路
釧路市産業振興部農林課
釧路町産業経済課
鶴居村産業振興課
標茶町農林課
弟子屈町農林課
厚岸町環境政策課
浜中町農林課01547-2-2171
0154-66-2121
0154-62-2192
0154-64-2114
015-485-2111
015-482-2936
0153-52-3131
0153-65-2193
十勝
士幌町産業振興課
上士幌町農林課
鹿追町農業振興課
新得町産業課
清水町産業振興課
芽室町農林課
中札内村産業課
更別村産業課
大樹町農林水産課
広尾町農林課
幕別町経済部農林課
(幕別町忠類総合支所経済建設課)
池田町産業振興課
豊頃町産業課
本別町農林課
足寄町経済課
陸別町産業振興課
浦幌町産業課
帯広市農政部農村振興課0155-42-2111
01564-5-5213
01564-2-2111
0156-66-4035
0156-64-0522
0156-62-2112
0155-62-9725
0155-67-2495
0155-52-2115
01558-6-2115
01558-2-0179
0155-54-6605
01558-8-2111
015-572-3118
015-574-2211
0156-22-8126
0156-25-5706
0156-27-2141
015-576-2181
0155-65-4173
:このページに関するお問い合わせは、計画推進グループまでお願いします。直通 011-204-5497