仕事タイトル

 

    北海道の森林は全国の4分の1の面積を占め、知床や大雪、日高などの原生的な森林、ミズナラやエゾマツなどの天然林、トドマツやカラマツなどの人工林など、地域ごとに豊かで多様な姿を持っています。                                   
    これらの森林は、生命の源となる清らかな水を貯え、山崩れや強風、雪崩などから私たちの暮らしを守るとともに、野生動植物の生息・生育の場となるほか、二酸化炭素を吸収し酸素を供給するなど重要な役割を果たしています。       

    また、森林から供給される木材は、住宅資材や紙の原料など私たちの生活に様々な形で利用されています。
  近年、先人が守り育てた人工林資源が充実し、道産木材の需要が増加しています。
    森林は伐採してから木材として再利用できるまで成長するのに長い年月を必要とし、その間、植林や下刈、間伐などの様々な手入れを行ったり、水源涵養などの森林の働きが損なわれないようにすることが必要です。


  
森林計画課では、こうした北海道の森林のうち、個人や会社などが所有する私有林、市町村や道が所有する公有林を対象に、計画的・長期的な視点に立った森林の適切な整備・管理を進めるための計画の作成や森林づくりに不可欠な林道などの路網整備、森林を利用した山村地域の活性化などに関する業務を行っています。
 

 

森林の写真

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

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  森林山村グループ

 TEL 011-231-4111                        
 内線 28-502、511~
515    
   直通 011-204-5494

 

 

 山村振興対策の総合的な推進に関する業務を行っています。

 

 

森林による二酸化炭素の吸収・貯蔵          「北海道森林吸収源対策推進計画」について      事例集「道民と協働による森林づくり~森林吸収量の確保に向けた取組事例~」について                 ● 「ほっかいどう企業の森林づくり」に参加しませんか。                               カーボンオフセットについて               森林認証制度について                「森林機能を評価する基準」                   北海道における森林の公益的機能の評価額       ●北海道の森林づくりガイド               北海道の森と木をもっと知るためのテキスト「空気も水もタダじゃない!」         

  林道計画グループ 

   TEL 011-231-4111                 
 内線 28-503、518~520   
   直通 011-204-5495 

  林道事業予算、林道事業計画に関する業務を行っています。

新たな森林環境政策について

北海道の民有林林道                      

「林業専用道作設指針」                  

「林道事業設計指針」

 林道事業グループ    

 TEL 011-231-4111                  
 内線 28-504、523~525  
   直通 011-204-5496
 

  林道の設計積算、林道災害、緑資源幹線林道に関する業務を行っています。

  森林計画グループ 

   TEL 011-231-4111                   
 内線 28-505、528~535   
   直通 011-204-5497

  森林計画、市町村森林整備計画、森林地図情報システムに関する業務を行っています。

森林計画制度について                        各森林計画区の地域森林計画書(平成23年4月1日から有効となっているもの)                         地域森林計画(案)、地域森林計画変更計画(案)の道民意見募集結果について                       伐採及び伐採後の造林の届出制度について       水土保全機能に配慮した森づくりに向けて                     「濁水対策のための森林整備技術マニュアル」クイックガイド                                 「水辺緩衝林帯のはたらき」について            ●行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準及び不利益処分基準                            ●森林の土地の所有者届出制度について  

 

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(直通)011-204-5494
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