北海道森林吸収源対策推進計画

 

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京都議定書では、二酸化炭素の吸収源として森林の適切な管理などによる吸収量の算入が認められており、全国の約4分の1を占める本道の森林を適切に整備・保全することは、わが国の温室効果ガス排出量の目標達成に大きく貢献します。このため、道では、平成19年度に「北海道森林吸収量確保推進計画」を策定し、間伐等の森林整備の推進や木質バイオマスエネルギーの利用促進などの森林吸収源対策を進めてきました。

この間、道では、本道における地球温暖化防止対策のさらなる推進を図るため、平成21年に北海道地球温暖化防止対策条例(平成21年北海道条例第57号)を制定するとともに、「北海道地球温暖化防止計画(平成12年策定)」を全面改定して、環境にやさしいエネルギーの導入や森林による二酸化炭素吸収源対策等を重点施策とする「北海道地球温暖化対策推進計画」を策定しました。

また、国では、わが国の森林・林業の再生を目指して、平成2112月に「森林・林業再生プラン」を策定し、新たな森林・林業政策の構築に向けて、森林・林業に関する施策を抜本的に見直すこととし、現在、森林法の改正や森林計画制度の見直しなどの検討を進めています。

 道においても、平成22年度から、本道が有する優位性や特性を活かして地域の活性化等を図る「北海道モデル」の取組の一つとして、「森林資源循環モデル」の構築により、林業の再生を進め、林業・木材産業の振興と山村地域の活性化を図ることとしています。

このような情勢を踏まえ、森林や木材がもつ二酸化炭素吸収・固定機能の高度発揮や木質バイオマスのエネルギー利用による二酸化炭素の排出削減をより一層推進するため、平成19年度に策定した「北海道森林吸収量確保推進計画」を見直し、新たな「北海道森林吸収源対策推進計画」に基づき、地球温暖化の防止に積極的に貢献します。

 


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