漁業経営改善制度について

 

 我が国の漁業生産を将来にわたって担っていくことができる、安定的な経営体を育成するため、平成14年度に「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法」に基づいて、「漁業経営改善制度」が創設されました。

 この制度は、効率的で収益性の高い漁業経営を目指す皆さんの経営改善の取組を支援するものです。制度の活用にあたっては、皆さんが「漁業経営改善計画」を策定し、行政庁から認定を受ける必要があります。

 

○漁業経営改善制度における主な支援のメニュー

 本制度においては、次の支援措置が用意されています。

1 経営改善に必要な設備資金及び長期運転資金の融通(漁業経営改善支援資金)

2 経営改善に必要な短期運転資金の融通(漁業経営改善促進資金)

3 担い手代船取得支援リース事業の利用(リース事業者の手数料等の一部を国が助成することにより、漁業者は漁船のリースを受けられやすくなります。

4 中小漁業関連資金融通円滑化事業(担保や第三者保証人を持たない場合でも、保証を受けることにより円滑な融資を受けられる事業です。)

5 漁業信用保証保険の優遇措置(漁業信用基金協会による融資保証の対応を促進し、改善計画認定漁業者の与信力をアップさせる効果をもたらします。

6 漁船・養殖施設整備等利子補給事業(定率の利子助成をします)

 

○漁業経営改善計画について

 漁業経営改善計画の計画期間は原則5年間となっており、この期間内において一定の経営改善の効果が見込めることなどが認定を受けるための条件となります。

1 経営改善の効果
 「付加生産額」(営業利益+人件費+減価償却費)が5年間で15%以上伸びること

 または、「従業員一人当たりの付加生産額」が5年間で15%以上伸びること

※計画期間を5年間としない特段の理由がある場合は、事前に各総合振興局・振興局へ相談願います(なお、計画期間を5年間としなかった場合、改善計画の認定を前提とした各支援措置の適用期間についても制限されるおそれがありますのでご留意願います)。

(その他の要件)

 2 計画の実施が、設備投資の過剰にはつながらないと認められること

 3 計画の内容が、水産資源の持続的利用に反するものではないこと

 4 資金計画が適切なものであること 等
 

○漁業経営改善計画の認定申請等について

1 担当部局等への問い合わせ

・ 対象者の要件、改善計画の内容、申請手続、申請窓口、支援措置の内容等については、以下のところまでご相談下さい。

2 必要書類の準備、作成

・ 改善計画の認定申請書を入手してください(様式は、本HPに掲載しています)。

・ 記載要領等を参照して認定申請書を記入してください。その際、所属する漁協や漁業者団体の指導を受けることが適当です。特に付加生産額の増大に漁協の取組を用いる場合は、漁協と協議の上計画策定願います(場合によっては漁協も改善計画の策定が求められます)。

・ 提出書類については、各提出様式に記載する内容を補足する資料(財務諸表・青色申告決算書(写し)、水揚げ実績、付加生産額の向上を記す根拠資料)の添付も必要となります。

3 認定申請書の担当部局への提出

・ 認定申請書の提出は、原則として、所属する漁協や漁業者団体の意見書を添付し、これらの機関を経由して各総合振興局・振興局水産課へ提出願います。なお、申請書類については、「漁業経営改善制度の取扱いについて」(平成20年4月25日付水経第216号北海道水産林務部長通知)に定める関係機関と申請内容を協議する際に使用しますのでその旨ご了承願います。

・ 本法に関連する融資、信用保証、補助制度等を利用する場合には、改善計画の認定申請と併行して関係機関と密接な連絡を取ることが適当です。

4 北海道知事の認定

改善計画の審査期間は概ね1ヶ月です(書類内容によってはその限りでありません。また、申請内容によっては不認定となることもありますのでご了承ください)。計画的に書類を作成、提出願います。

・ 北海道知事(本庁又は各総合振興局・振興局で処理)は、改善計画の認定に際し、事前に関係機関に対して改善計画の妥当性について相談することとなっています(なお、漁業経営安定対策事業の活用を目的とする改善計画の認定申請に関する意見の聴取については、各総合振興局・振興局に属する漁業経営安定対策協議会に諮ることとしています)。

・ 北海道知事(本庁又は各総合振興局・振興局)の認定を受けた後、関係機関の審査を経た上で、融資、信用保証等の支援措置が決定されます。

5 認定後の取組の報告

・ 認定を受けた改善計画の取組状況について、別に定める様式により、取組開始から2年経過後及び計画期間終了後3ヶ月以内に、認定を行った総合振興局・振興局水産課に忘れずに報告願います(計画の実施状況によっては、認定を取り消される可能性もありますので、ご留意願います)。


 関係法令等

 1 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法

 2 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令

 

 3 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則

  →改善計画の認定申請書、別紙様式が掲載されています。

   (申請書様式Excelファイル版はこちら)

 

 4 漁業経営の改善指針(農林水産省告示)

  →付加生産額(改善計画の基準)の考え方等が記載されています。

 

 5 漁業経営改善制度の運用について(水産庁長官通知)

  →改善計画申請書の記載内容の詳細、実施状況報告の様式が掲載されています。

   (実施状況報告書様式Excelファイル版はこちら)

 

 6 漁業経営改善制度の取扱い(北海道水産林務部長通知)

  →改善計画を策定するに当たり北海道独自で定めるべき事項が記載されています。

       (別紙様式Excelファイル版はこちら)

 

○水産庁のホームページで、制度の内容をより詳細に知ることができます。

 (漁業経営改善制度)

  ・水産庁 漁政部 水産経営課

 

(お問い合わせ先)

 北海道水産林務部水産局水産経営課 (011-204-5462)  

 石狩振興局産業振興部水産室    (011-204-5841)

 後志総合振興局産業振興部水産課  (0136-23-1391)

 檜山振興局産業振興部水産課    (0139-52-6551)

 渡島総合振興局産業振興部水産課  (0138-47-9481)

 胆振総合振興局産業振興部水産課  (0143-24-9809)

 日高振興局産業振興部水産課    (0146-22-9321)

 十勝総合振興局産業振興部水産課  (0155-27-8609)

 釧路総合振興局産業振興部水産課  (0154-43-9211)

 根室振興局産業振興部水産課    (0153-24-5691)

 オホーツク総合振興局産業振興部水産課  (0152-41-0654)

 宗谷総合振興局産業振興部水産課  (0162-33-2532)

 留萌振興局産業振興部水産課    (0164-42-8469)