漁船保険

Ⅰ 漁船保険制度とは?

 漁船保険制度は、漁業者の基本的生産手段であり、貴重な財産でもある漁船が、不慮の事故等によって受ける損害や、漁船の運航に伴う不慮の費用負担等を、保険の仕組みを通じて漁業者が相互に補てんし合い、漁船の復旧や更新を容易にするとともに、漁業経営の安定を図ることを目的とした「漁船損害等補償法」という法律に基づいて実施されている制度です。
   漁船保険は、漁業者が組合員となって組織する漁船保険組合が引受を行い、漁船保険中央会が再保険、国が再々保険を行っています。

Ⅱ 漁船保険の種類

名  称

内   容

普通損害保険  沈没、座礁、火災などの事故によって、漁船の船体、機関、設備に生じた損害や漁船を救助するために要した費用などに対して保険金を支払う保険です。
満期保険  漁船の適期における更新を容易にするため、満期時に保険加入時の価額(保険価額)相当額を満期保険金として支払う積立保険です。
また、満期前でも普通損害保険と全く同様のてん補を行う保険です。
特殊保険  戦争、変乱、襲撃、捕獲、だ捕又は抑留などによって漁船に生じた損害をてん補する保険です。
漁船船主責任保険
(漁船PI保険)
 漁船の所有者又は使用者が、漁船の運航に伴う事故によって生じた費用を負担し、又は自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害に対して保険金を支払う保険です。
漁船乗組船主保険  漁船の乗組船主(船主であり同時に乗組員である者)が、漁船上において不慮の事故で死亡したり行方不明となった場合、又は後遺障害となった場合に一定額の保険金を支払う保険です。
漁船積荷保険  漁船に生じた事故が原因で、漁船に積載した漁獲物や仕込品に生じた損害に対して保険金を支払う保険です。
転載積荷保険  漁船により漁獲され、漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品について、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害に対して保険金を支払う保険です。

漁船乗組員給与保険

 漁船の乗組員が抑留された場合に、その乗組員の給与の支払を保障する保険です。(この保険は漁船乗組員給与保険法という法律に基づいて行われています)

PB責任保険  5トン未満のプレジャーボートのための賠償責任保険です。
プレジャーボートの運行に伴って生じた漁船その他の船舶又はその積荷等への損害や当該船舶又はその乗組員の捜索又は救助に要した費用などに対して保険金を支払う保険です。

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