北海道と企業が協働で進める、道産木材を使った家づくりのページ
「北の木の家」建築推進業者認証制度







道内の適切に管理された森林から生産された木材を利用することは、地域経済の活性化や地球温暖化の防止などに貢献します。このことから北海道では、地域の木材を地域で使う「地材地消」を推進しています。
「北の木の家」建築推進業者認証制度は、道産木材を使った家づくり「北の木の家」の建築や設計、そして道民の方々へのPRを行っていただく、設計事務所さんや工務店さんなどを、北海道が認証する制度です。
このページでは、道民のみなさんに道産木材で家を建てるための情報提供を行うとともに、「北の木の家」の力強いサポーターとなる推進業者さんを募集しています。
【新着情報】
【「北の木の家」建築推進業者認証制度のイメージ】

【「北の木の家」とは】
「北の木の家」とは、北海道木材産業協同組合連合会(どうもくれん)が認定する、次のような、品質の確かな道産木材を総木材使用量の半分以上に使用した住宅です。
① 道産木材として産地証明されている
② 森林法などの木材の伐採・搬出に関する法令が守られていること(合法性)が証明されている
③ 構造用材は日本農林規格(JAS)で認定されている
住宅を建てるときに「どうもくれん」に申請し、認定をうけることで、住宅ローンの金利優遇などが受けられます。
北海道では、この「北の木の家」の認定基準に適合する、道産木材を積極的に使用する工務店・設計事務所を『「北の木の家」建築推進業者』として認証し、地域の木材を地域で使う「地材地消」を推進しています。
~ ~ ~ 関連リンク ~ ~ ~

○「北の木の家」認定制度HP:
http://www.woodplaza.or.jp/kinoie/index.html
「北の木の家」は品質等について一定の基準を満たしている道産木材を住宅の部材として使用する制度です。
「北の木の家」認定制度については北海道木材産業協同組合連合会のホームページ『ウッドプラザ北海道』を参照ください。なお、このページでは「北の木の家」の認定に関連する「産地証明」「木材の合法証明」「日本農林規格(JAS)」についても紹介しておりますので、併せてご参照ください。

○ 北方型住宅HP:
http://www.kita-sumai.com/
「北の木の家」認定制度及び「北の木の家」建築推進業者認証制度は、住宅の性能を保証する制度ではありません。
北海道では、住宅の性能等に関する制度として、北海道にふさわしい住まいづくりを提案する「北方型住宅」の建築を推進していますので、参考としてください。
(北海道建設部建築指導課)
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◆ 推進業者の認証基準 ◆
□ 認証の前提条件 推進業者としての認証を受けられるのは、次のいずれかの条件が必要です。 ・建設業の許可を受けている方 (建設業法〔昭和24年法律第100号〕第3条第1項の規定による) ・建築士事務所の登録を受けている方 (建築士法〔昭和25年法律第202号〕第23条第1項の規定による)
□ 認証基準 1 道産木材の利用を広める「北の木の家」の建築推進に協力すること 2 道内に本店、支店、又は営業所を置いていること 3 木造住宅建築の設計又は施工に5年以上従事していること 4 関係法令を遵守するとともに、建築主との契約の際には、必ず書面によることとし、 かつ、締結後、契約書及び関係図書(確認申請書一式又はそれに準ずる図書及び「北 の木の家」認定申請書一式)を10年間保存※すること 5 道税を滞納していないこと 6 「1級建築士」又は「2級建築士」、若しくは「木造建築士」が在職していること 7 業者名等の情報を北海道のホームページに掲載することに同意すること 8 省エネルギー性、耐久性など北海道にふさわしい住まいづくり(「北方型住宅」等) に努めること

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<申請とお問合せはこちらまで>
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 認証申請の流れはこちら
北海道水産林務部林務局 林業木材課 需要推進グループ (別画面で開きます)
(Tel:011-204-5492)
※ 要領や様式などは、ダウンロードページにあります





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