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「北の木の家」建築推進業者認証制度

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【よくあるご質問と回答】

 「北の木の家」と「北の木の家」建築推進業者認証制度について、皆さんからよく寄せられるご質問をまとめました。
 Q&Aに知りたいことが掲載されていないときは、suirin.rinmoku11f@pref.hokkaido.lg.jp
まで質問をお送り下さい。なお、迷惑メール防止のため、アットマーク“@”を大文字にしています。メールを送る際は、お手数ですが小文字に変更して送ってください。

□ 「北の木の家」に関する質問

<一般向け>

Q:「北の木の家」の認定はどうやって取ればいいですか?

A:まずは、「どうもくれん」(北海道木材産業協同組合連合会)にご相談ください。
  実際の流れとしては、
 ① 「北の木の家」の認定要件を満たして建てることを施主さんと施工者さんで特約します。
 ② 金融機関の「北の木の家」認定による住宅ローン金利優遇を適用する場合には、認定を
  取得することを確約する書類を金融機関に提出します。
 ③ 認定に必要な各種証明書類を準備します。
 ④ 各種証明書類を添付して、認定申請書を「どうもくれん」に提出します。
 ⑤ 書類の確認後、「北の木の家」認定書が施主さんに届きます。

Q:住宅ローンの金利優遇制度について教えてください。

A:「北の木の家」認定による住宅ローンの金利優遇制度については、環境に配慮した道産
 
木材での家づくり、という「北の木の家」の考え方に賛同していただいた金融機関との協
 
力により実現しています。
  金融機関ごとに住宅ローンは様々で、これ、という決まった商品ではありませんので、
 ローンの具体的な内容はご利用される金融機関にお問合せください。まずは、「どうもく
 れん」(北海道木材産業協同組合連合会)にご相談ください。

Q:木材の「産地証明制度」って?

A:木材を利用するみなさんに、原産地を正しく伝えるため、どうもくれんに登録した事業
 者が道内で加工された木製品の原産地を証明する制度です。

Q:合法的に伐採された木材ってどういうこと?

A:国際的に違法伐採が大きな環境問題となっています。こうした背景から、原木の生産国
 または地域における森林に関する法令に照らし、適切な手続きのもとで伐採された木材で
 あることを証明する制度です。

Q:JAS認定の木材ってどういうもの?

A:JASとは、日本農林規格の略称です。
  住宅や家具など、様々な場面で使われる製材や集成材、合板などの木材について、寸法
 
や強度、乾燥率、ホルムアルデヒド放散量といった品質・規格などに関する基準を定め、
 検査に合格したものはJASマークを付けられ認定されます。
  「北の木の家」では、住宅を支える部材である構造材について、このJAS認定の木材
 を使うよう定めています。

Q:増築や改築などの場合も「北の木の家」の認定や金利優遇を受けられるのですか?

A:「北の木の家」は新築を想定した制度ですので、増築や改築は対象となりません。

 

□ 認証制度に関する質問

<一般向け>

Q:どういった業者さんが推進業者となっているんですか?

A:道内で木造住宅の設計や建築をしている業者さんが対象で、木造住宅の経験年数や、建
 築士の在籍などの基準を満たし、積極的に「北の木の家」をPRし、道産木材の良さを消
 費者のみなさんへ伝える意欲のある業者さんを認証しています。

<推進業者向け>

Q:申請書類の提出部数は?

A:1部です。なお、審査の際などに提出内容についてお問合せさせていただくことがあり
 ますので、お手元に複写を1部ご用意いただくことをお勧めします。

Q:道税を滞納していないことを証明する書類は、何を添付すればよいですか?

A:お近くの支庁納税課、または道税事務所で「資格審査の申請のため、道税の納税証明書
 がほしい」旨を窓口で申し出てください。
  具体的に提出していただく納税証明書には、証明書の使用目的欄に「資格審査請求」と
 記載してもらい、摘要欄に「道税(個人道民税及び地方消費税を除く)については、滞納
 がありません」と記載された証明書であれば結構です。

Q:認証を受けた会社でないと「北の木の家」の認定住宅を建てられないのでしょうか?

A:いいえ、「北の木の家」は建て主が「どうもくれん」(北海道木材産業協同組合連合会)
 に申請し、認定を受ける仕組みですので、推進業者でなくても「北の木の家」を建てるこ
 とはできます。
  道としては、消費者のみなさんに道産木材の住宅をより身近に、関心を持っていただく
 ため、多くの業者さんに推進業者になっていただくよう期待しています。

Q:複数の企業グループとして認証申請ができますか?

A:いいえ、企業単体での認証となります。例えば技術提携している協力企業などがある場
 合は、その取り組みについて個別情報ページをご活用ください。

Q:推進業者の認証申請には手数料が必要ですか?

A:推進業者の認証には手数料は必要ありません。

 

<お問合せ先>
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道水産林務部林務局 林業木材課 需要推進グループ
(Tel:011-204-5492)


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