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北海道における素材生産活動の
適正化に向けたガイドラインについて
☆ 地域から信頼される事業体に向けた第一歩 ☆ (H22,10,7)
◎「取扱要領」を定めましたのでお知らせします。(H21,10,8)
北海道における素材生産活動の適正化に向けたガイドライン取扱要領 (PDF)
◎北海道に協議をされる方は、「作成例」を参考にしてください。(H21,10,8)
自主的行動規範(作成例)(PDF) (Word Excel)
北海道では、素材生産活動の適正化を図り、地域の森林経営の担い手の育成に資するため、林業事業体等が取り組むべき事項を示した「北海道における素材生産活動の適正化に向けたガイドライン」を作成しましたので、お知らせします。
北海道における素材生産活動の適正化に向けたガイドライン
平成2 1 年3 月
北海道水産林務部
近年、道産材需要の増加に伴い、林業事業体の素材生産活動も活発化しているが、一方で、皆伐後に放置された伐採跡地や、環境に配慮しない粗雑な施業も見受けられる。また、素材生産活動の活発化に伴い、今後、建設業など異業種からの林業への新規参入も見込まれる。
森林は、木材供給機能と同時に公益的機能を有する環境財であるため、その取扱いには、森林法などの関係法令の遵守や林地の保全など環境への配慮が重要であるとともに、資源の循環利用を進めるため、伐採跡地の適確な更新が必要である。
森林施業を森林所有者からの受託等により実施する林業事業体は、将来にわたり森林の恵みを享受できるよう、これらのことに取り組み、持続的な森林づくりを担うことが必要である。
また、素材生産活動は、労働災害の発生率が高いことから、労働安全衛生への積極的な取組も必要である。
これらのことから、素材生産活動の適正化を図り、地域の森林経営の担い手の育成に資するため、林業事業体等が取り組むべき事項を「北海道における素材生産活動の適正化に向けたガイドライン」として示す。
記
1 森林法等関係法令に基づく手続きに関する事項
○ 保安林を伐採する場合は「保安林内立木伐採許可申請書」等を知事に、森林施業計画が作成されていない普通林で立木を買い受けて伐採する場合は伐採後の造林を行う者(森林所有者)と連名で「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長に提出するなど、関係法令に基づく許可申請等を適正に行うこと。また、森林施業計画が作成されている森林にあっては計画内容を確認し、必要に応じて森林所有者等に計画変更手続きを依頼すること。
○ 申請等にあたり、森林所有者と事前に打ち合わせること。
2 伐採に関する事項
○ 伐採方法について事前に森林所有者と打ち合わせを行うこと。特に、次の事項について、森林所有者に働きかけること。
・ 森林の多面的な機能の維持増進を図るため、大面積皆伐を避けるこ と。
・ 林地の保全、雪崩・落石等の防止、寒風害などの各種被害の防止に配慮すべき箇所では、一箇所当たりの伐採面積の規模縮小と伐採箇所の分散に配慮し、必要に応じて保護樹帯を残すこと。
・ 林地崩壊や流木被害などにつながるおそれがある場合は、伐採を控えること。
○ 伐採にあたっては、森林環境に配慮し、次の事項の遵守に努めること。
・ 野生生物の生息・生育環境の保全など森林機能の維持に配慮すること。
・ 伐採時に発生する枝条等について、流木被害の要因とならないよう留意すること。
3 造林に関する事項
○ 森林を伐採した場合は、森林所有者等と連携のうえ、伐採跡地の適確な更新を図ること。特に、立木を買い受け、伐採後の造林を行う者(森林所有者)と連名で「伐採及び伐採後の造林届出書」を届け出た場合は、届け出た両者が記載されている造林などの内容について、遵守義務を負うことに留意すること。
4 作業道等・土場に関する事項
○ 作業道等や土場の開設にあたっては、効率的な配置に努めるとともに、切土、盛土を極力抑え、林地崩壊等の原因とならないよう留意すること。
5 合法木材の流通に関する事項
○ 自ら生産した素材の出荷にあたっては、製材工場等に対し、合法伐採を証明する書類を提出するなど合法木材の積極的な流通に努めること。
6 労働安全に関する事項
○ 労働安全衛生法をはじめとする関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に努めること。
7 自主的行動規範に関する事項
○ 林業事業体を構成員として含む団体(以下「森林・林業・木材産業関係団体」という。)は、林業事業体における上記1から6の取組を促進するため、自主的行動規範の作成に取り組むこと。
○ 森林・林業・木材産業関係団体は、自主的行動規範に基づいた林業事業体の活動を促進するため、次の事項に取り組むこと。
・ 林業事業体を対象に自主的行動規範や関係法令等についての研修会を開催すること。
・ 研修を受講し、自主的行動規範に基づき活動する旨を宣言した林業事業体を登録する仕組みを定め、登録状況等を公表すること。
・ 必要に応じて登録した林業事業体の取組状況を検査・指導すること。
○ 森林・林業・木材産業関係団体は、自主的行動規範が本ガイドラインに適合しているか北海道と協議できるものとする。
なお、林業事業体が単独で自主的行動規範を作成した場合にあっても同様とする。
8 北海道の取組に関する事項
○ 北海道は、本ガイドラインに基づく森林・林業・木材産業関係団体等の取組を促進するために必要な措置を講じるものとする。
○ 北海道は、森林・林業・木材産業関係団体等の取組状況を検証し、必要に応じて本ガイドラインの見直しを行うものとする。
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