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グレンイーグルズ・サミット(日本政府の気候変動イニシアティブ)
違法伐採について(林野庁)![]()
素材生産・加工・流通の各事業者が、自主的に、個々の製品について、合法性・持続可能性を証明することとなります。
林野庁では、一般的に考えられる証明方法を類型化し、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」として示しています。
ガイドラインの一例によれば、素材生産事業者は森林法等に基づき適正に伐採した丸太について、納品先に対し、証明書を発行します。加工・流通事業者は、合法性・持続可能性が証明された資材とその他の資材を分別管理し、合法性・持続可能性が証明された資材から生産された製品について、納品先に対し、証明書を発行します。各企業の認定は、申請に基づき第3者機関が行います。(下図「合法木材の証明の連鎖」のとおり)
道内においては、業界団体が、第3者機関として、このガイドラインに準拠して行動規範を策定し、素材生産・加工・流通事業者の認定をします。
道内で認定を行う主な団体は次のとおりです。このほか、全国組織においても認定を行っております。認定内容等の詳細については、各認定団体にお問い合わせ下さい。
| 団体名・リンク | 主な認定対象者 |
|---|---|
| 北海道森林組合連合会(通称:どうしんれん) |
会員及び会員から推薦のあった非会員 |
| 北海道木材産業協同組合連合会(通称:どうもくれん) |
上記以外の企業(会員・非会員を問わず) |