漁港の種類と数
漁港の種類は、漁船の利用範囲によって漁港漁場整備法第5条及び第19条の3に基づき、下表のように分類されています。
平成29年4月1日現在
| 種別 |
区分範囲 |
全国指定漁港数 |
| 第1種漁港 |
その利用範囲が地元の漁業を主とするもの |
2,128港 |
| 第2種漁港 |
その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属しないもの |
519港
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| 第3種漁港 |
その利用範囲が全国的なもの |
114港 |
| 第4種漁港 |
離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの |
99港 |
特定第3種漁港
(北海道該当なし) |
第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいい、次のとおりである。
八戸(青森) 塩釜(宮城) 気仙沼(宮城) 石巻(宮城) 銚子(千葉) 三崎(神奈川) 焼津(静岡) 境(鳥取) 浜田(島根) 下関(山口) 博多(福岡) 長崎(長崎) 枕崎(鹿児島) |
13港 |
注) 第3種漁港には特定第3種漁港を含む。 |