水産基盤整備事業(漁場整備関係)に係る計画の公表等について

 都道府県が漁港漁場整備法に基づき「特定漁港漁場整備事業計画」を策定するとき、または「特定漁港漁場整備事業計画」の変更を行うときには、同法に基づき事前に計画(案)または変更計画(案)を縦覧し、広く住民の意見を聞くとともに、策定した計画については公表することとなっております。

特定漁港漁場整備事業計画(案)の公告・縦覧について

 漁港漁場整備法第17条第4項に基づき、縦覧を行います。

 ※現在、縦覧中の計画(案)はありません。

特定漁港漁場整備事業変更計画(案)の公告・縦覧について

 漁港漁場整備法第17条第4項に基づき、縦覧を行います。

 ※現在、縦覧中の変更計画(案)はありません。

事業計画の策定に係る公表について

 漁港漁場整備法第17条第1項に基づき、公表します。

 ※現在、公表中の計画はありません。

事業計画の変更に係る公表について

 漁港漁場整備法第17条第10項に基づき、公表します。

 ※現在、公表中の変更計画はありません。

用語解説

■漁港漁場整備法
・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、従来の漁港法(漁港整備主体の法律)の一部を改正し、名称も変更したもの。主な改正点は次のとおり。
(1)国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を新たに導入。
(2)地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更。
(3)漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、これまで別々に定められていた長期計画を一本化。


■特定漁港漁場整備事業計画
・漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
【要件】
(1)計画事業費が一事業につき20億円を超えるものであること
(2)漁港の整備を含む事業にあっては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること

〈担当:漁場整備係〉

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