韓国向け輸出水産物(活に限る)の産地証明

 

 

韓国向け輸出水産物(活に限る)の産地証明


 

 

    韓国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について

  福島原子力発電所の事故に伴い、諸外国からは日本産の農林水産物・食品に対する
輸入禁止措置がとられ、産地証明等が求められています。
  このため、北海道においては、韓国に輸出する道産の水産物(活に限る)に係る
証明書の発行手続きを、次により行いますのでお知らせします。

 第1 証明書発行の対象となる水産物
    我が国から韓国に輸出される水産物であって、水揚が北海道であるものです。
    なお、下記2つのうちどちらかの証明書が必要かについては、事前に韓国の税関
等に確認した上で、申請をお願いします。

第2 証明書の発行要件
 韓国において「活水産物」として扱われるものを輸出する場合については、
以下のいずれかの要件を満たす水産物に証明書を発行します。
  (1) 平成23年3月11日より前に採捕されたものであること。
  (2) 平成23年3月11日以後に北海道で水揚げされたものであること。
 
第3 証明書の申請手続等
韓国において「水産物」として扱われるものを輸出する場合
申請者は、以下の(1)から(7)に掲げる書類を提出してください。
 (1) 証明書発行申請書  (「活水産物」:別記様式1-1)

 (2) 韓国向け証明書   (「活水産物」:別記様式2-1
              (別記様式2-1記載例) 電子ファイルで提出すること


 ※令和6年4月1日から証明書発行機関名が変更となります。
    別記様式1については、4月1日発行分より下記の様式を使用してください。
       令和6年4月1日以降 「活水産物」別記様式2-1 

(3) 採捕及び売買の内容並びにこれらの年月日を証明することができる書類
 (例:ホタテ搬送票(活ホタテに限る)、水揚証明書、市場売買明細書、製造記録、仕入伝票、納付書等の写し等)
(4) 証明書記載事項を確認することができる書類
  (例:インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(AWB)等の写し)
(5) 放射能検査証明書
  検査機関が行った食品中の放射能物資に関する検査方法及び検査結果を示す
 書類です。
  検査機器はゲルマニウム半導体検出器とし、検査限界値0.7Bq/kg以下で測定した
 証明書が必要で、生産海域(県単位)及び加工地(県単位)の記載が必要です。  
    なお、放射性物質の検査は、国又は都道府県が登録等の条件を付した検査機関で
 実施した機関で行ってください。
注(韓国の放射性物質(セシウム134、137合計)の一般食品(水産物含む)の基準値は
 100Bq/kg以下です。)
 ※検査機関については、農林水産省ホームページを参照ください。
(6) サンプリングに関する申告書 (別記様式3)
  また、放射性物質検査を行う場合のサンプリングについては、以下のように願います。
  (a)サンプリングを行う者
   検査機関の職員が行うことを基本とします。
   ただし、検査機関によるサンプリングが困難な場合には、第三者(都道府県、市町
        村、同組合又は魚市場等の職員)による立ち会いの下、輸出業者等が行います。
   第三者に対して立会の協力要請をすでに行っておりますので、サンプリングに際し
        ては事前にその旨ご確認願います。
  (b)対象とする水産物
   外国側での検査において、過去に数度にわたり放射性物質が検出された水産物
   (マダラやスケトウダラ)について、(a)によるサンプリングとします。 
   その他の水産物については、同様に取り扱っていただく場合があります。
(7) 委任状(別記様式4
 輸出者と証明書発行申請者が異なる場合のみ添付が必要です。
 

※証明書は偽造防止用紙により発行しますので、
 (2)の別記様式2-1については、必ず電子メールで送信願います。
 (電子メールにより申請する場合は、すべての書類をファイル化して電子メールに添付願います)


※平成24年10月1日より韓国において「水産物」として扱われるものを輸出する場合、
放射能検査の必要な地域は、北海道、青森、岩手、宮城、福島、東京、神奈川、茨城、
千葉、栃木、群馬、愛知、三重、愛媛、長崎、熊本、鹿児島の16都道府県となっています。
 

※申請に必要な書類において、虚偽又は不実の記載、当該書類の偽造その他の証明書に
関する不正の疑いがある場合は、証明書を発行しない場合があります。

 


3 返信用封筒等
    送付先を記入し、切手(札幌市内以外は速達分)を貼ったもの(道庁で受け取る場合は
不要)を提出してください。
  提出がなければ、送付できません。

※申請状況により、数日かかる場合もあります。

※申請当日の発行・発送を希望する場合は、電子メール題名や本文等でその旨記載するとともに、
午前中必着で電子メールを送信願います。
 午前中に一部書類が間に合わない等の事情がある場合は、電話でご相談願います。
 【※申請状況等により、ご要望に添えない場合もございますので、ご了承ください】

第4 提出先
  水産林務部森林海洋環境局成長産業課 輸出促進係
  〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
  TEL 011-231-4111(代表) 内線28-983
     011-204-5466(ダイヤルイン)
  FAX 011-232-1578
  e-mail suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp
     ※「suikei」のあとは数字の「1(いち)」、「lg」は英語の「l(エル)」です。

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