北海道離島漁業再生支援交付金

北海道離島漁業再生支援交付金について

制度の趣旨

 離島は、一般に輸送、生産資材の取得など、販売・生産の面での不利な条件にあり、近年、消費者の鮮度志向が強まる中で、特に、販売面で不利が決定的なものとなりつつあります。また、漁業が基幹産業である離島においても、漁業者の減少や高齢化が進んでいますが、これまで、離島の漁業者が海域環境を適切に管理・保全することにより、周辺水域の有効利用を図ってきており、このまま放置すれば、漁場の活用が十分に行われないだけでなく、本土の漁業者にとっての前進基地としての機能も失われていく懸念があります。

 こうした厳しい状況にある離島漁業の再生を図るためには、本土に比べ比較的優位にあり、離島にとって大切な地域資源である漁場の生産力の向上を図りつつ、各島の特色を生かした地域の創意工夫により、その最大限の活用を行う必要があります。このため、漁業の基盤となる漁場の生産力の向上や利用に関する話合いを通じて、必要な場合には、既存の慣行を見直し、漁場の合理的な利用や新たな取組を行うための環境を整えるとともに、漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を生かした取組を促進する必要があることから、その取組を下支えするために、北海道離島漁業再生支援交付金を実施しています。

離島漁業再生事業交付金(基本交付金)

本道の対象地域(5島)

奥尻島、天売島、焼尻島、利尻島、礼文島

対象行為

 対象となる漁業集落内で話合いを行い、その結果策定された「集落協定」に基づいて実施される次の活動を支援の対象行為とします。

  1. 漁業の再生に関する話合い等
  2. 漁場の生産力の向上に関する取組
  3. 漁業の再生に関する実践的な取組

離島漁業新規就業者特別対策事業交付金(特別交付金)

本道の対象地域(5島)

奥尻島、天売島、焼尻島、利尻島、礼文島

対象行為

 対象となる漁業集落内で話合いを行い、その結果策定された「集落協定」に基づいて漁船等を新規就業者に貸し付ける際のリース料の一部を支援の対象とします。

特定有人国境離島漁村支援交付金

本道の対象地域(3島)

奥尻島、利尻島、礼文島

対象行為

 対象となる漁業集落内で話合いを行い、その結果策定された「集落協定」に基づいて行われる次の雇用創出活動を支援の対象行為とします。

  1. 雇用を創出するための取組
  2. 雇用の創出を円滑に行うための環境整備

実施状況

各離島において、次の対象行為が実施されました。

参考(水産庁HP)

カテゴリー

森林海洋環境局成長産業課のカテゴリ

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