遊漁船の利用についてタイトル
 船舶により釣り客を釣り場に案内する事業を行うためには、遊漁船業法の規定に基づき、北海道知事の登録を受けなければなりません。
 遊漁船を利用する場合は、登録を受けた船かどうかを確認してください。
 また船内では、船長(遊漁船業務主任者)の指示に必ず従いましょう。


タイトル1
確認事項 内  容 掲示場所 掲示例
船体表示 登録を受けた業者は、各支庁から通知された4ケタの登録番号(掲示例の「××××」)を遊漁船に表示しなければなりません。 遊漁船の左右両舷
北海道××××
登録票

登録を受けた業者は、必要事項を記載した登録票を、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

営業所
遊漁船
遊漁船業者登録票
氏名又は
名称
北海太郎
登録番号 北海道××××
登録の
有効期間
◯年○月○日から
○年○月○日まで
営業所の
所在地
北海道札幌市
北3条西6丁目
遊漁船の
名称
北海丸
遊漁船業務主任者の氏名 北海太郎
損害賠償措置の保険期間

○年○月○日から
○年○月○日まで



タイトル2
・利用者名簿への記入
・乗客数の制限(定員以上は乗船させることができない)
・救命胴衣の着用
・飲酒の禁止、酩酊者の乗船拒否
・迷惑行為の禁止
・採捕の制限(禁止区域、漁具の付近等)

*遊漁船登録と業務主任者講習の修了証明書の有効期限は5年です!
1.遊漁船登録の更新について
 遊漁船業者の登録は、5年ごとに更新しなければ効力を失い、遊漁船業を営むことができなくなりますので、ご自分の登録年月日をご確認のうえ、有効期間満了日の30日前までに登録支庁に更新の申請をしてください。
  例)登録年月日:平成19年6月30日→有効期間満了日:平成24年6月30日
2.遊漁船業務主任者の更新講習について

 遊漁船業務主任者講習の修了証明書の有効期限は、終了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年1月1日から5年となっていますので、有効期間満了前に更新の講習を受講しなければなりません。
  ご自分の修了証明書の交付年月日をご確認のうえ、必ず受講してください。
  講習の日程については、北海道のホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。
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