 |
 |
ブラックバス等の外来魚はもともと日本国内には生息しない魚ですが、食用や観賞用、または釣りの対象魚として持ち込まれ、主に人の手を介してその生息域を拡大しています。 これらの魚種は、魚食性が強いなど、在来種への影響が懸念され、本来あるべき生態系を脅かす存在になっています。 ここでは、内水面漁業調整規則で移植放流を禁止している外来魚及び平成17年6月より、外来生物法で特定外来生物に指定された外来魚を紹介します。 万が一これらの魚を釣り上げた場合は、至急最寄りの支庁水産課または道庁漁業管理課にご連絡ください。 |
| 移植放流禁止魚 |
 |
| ブラウントラウト | |
 |
| カムルチー | |
 |
| カワマス | |
|
原産地 イギリス諸島を含むヨーロッパ、西アジア及びアフリカ大陸北部 |
原産地 黒竜江水系から揚子江付近までの中国大陸及び朝鮮半島 |
原産地 北米北東部 | | |
| この規則に違反してこれらの外来魚を移植放流した場合には、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。 | |
※上記魚種のほか、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルも同規則で移植放流を禁止している。
| 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律「略名称:外来生物法」(環境省・農林水産省) |
 |
| オオクチバス | |
 |
| コクチバス | |
 |
| ブルーギル | |
|
原産地 北米大陸 東中央部 |
原産地 北米大陸 東南部 |
原産地 北米大陸 東南部 | | |
ウチダザリガニ
|
など
|
|
|
|
|
特定外来生物は許可を受けずに 『飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つこと』などを行うことが禁止されてます。 ※これらの項目に違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。 | |
外来生物法ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/
外来生物法に関する詳細については環境省にお問い合わせください。