北海道では、次のとおり海面及び内水面の漁業調整規則を設けており、これらには釣りに関するルールも含まれています。 【1】 漁業法と水産資源保護法の規定を受けて、漁業の調整に関して必要な事項を定めた規則が「北海道海面漁業調整規則」です。この規則は、海面で行われる漁業に関する定めですが、釣りなどの遊漁にも関係しているため、注意が必要です。 [遊漁に関する制限の主なもの] (ア)体長等による制限又は禁止(第35条) (イ)禁止区域等(第39条) (ウ)河口付近等におけるさけ・ますの採捕の禁止(第42条) (エ)遊漁者等の漁具又は漁法の制限(第44条) など 【2】 漁業を営む権利を漁業権といい、漁業権の内容となっている定着性の水産動植物を採ると、漁業権侵害罪や窃盗罪に問われることがあります。(漁業権設定に関する詳細は、関係する漁業協同組合に確認してください。) 漁業権(共同または区画)の内容となっている主な定着性水産動植物 海藻類 のり・ふのり・こんぶ・わかめ・ひじき・てんぐさ・まつも・もづく など 動 物 うに・しゃこ・たこ・なまこ・ほや・ほっかいえび など 貝 類 あさり・あかがい・ほたてがい・ほっきがい・いがい・かき・しじみ・さざえ など 【3】遊漁者が行える漁具・漁法は次のとおりです(規則第44条)。 ☆ 竿釣り及び手釣り ☆ たも網(網口・網長 40cm未満に限る)☆ 徒手による採捕 注意!! トローリングやヘラ曳きは、漁法上『曳き縄釣り』に該当するため、遊漁者が行うことは、禁止されています。また引っ掛け釣りも、竿釣りに該当しないため同様に禁止されています。 【1】 海面と同様に、河川や湖沼などの内水面にも、漁業に関する「北海道内水面漁業調整規則」があります。規則では、漁具や漁法の制限のほか、魚種により採捕が禁止されている区域や期間があります。詳しくは、道内規制の一覧以降をご覧ください。 [内水面での主な制限の内容] 項 目 根 拠 対象魚種など 保護水面 水産資源保護法 すべての水産動物 : 周年 資源保護水面 規則第24条 知事指定魚種(やまべ) : 指定期間 その他制限事項 規則第22条 さけ・ます・やまべ・あゆ の禁止区域や期間など 規則第24条 規則第24条の3 ブラウントラウト等外来5魚種(移植禁止) 委員会指示 漁業法第67条 千歳川・目名川・サケ捕獲河川などでの魚類 【2】 次の漁具・漁法を用いて水産動植物を採捕する場合は、知事の許可が必要となります(規則第4条)。 1. 刺し網 2. 流し網 3. 敷き網 4. 地びき網 5. 船びき網 6. はえなわ 7. 投網 8. どう 9. やな 10. たも網(口径又は深さが40cm以上に限る) 【3】 次の漁具・漁法により、水産動植物を採捕してはいけません(規則第23条)。 ・水中に電流を通す漁法 ・やす又はかぎを使用する漁法(『引っ掛け釣り』を含む)・もじ網を使用する漁法・小型定置網・底建網 注意!! ヤマベの採捕制限 ヤマベの採捕については、北海道内水面漁業調整規則で定める禁止期間のほか、保護水面・資源保護水面・委員会指示の採捕禁止措置が設けられておりますので、注意してください。[調整規則の禁止期間] ・4月~5月:上川・空知・石狩・後志・檜山・渡島・胆振 ・5月~6月:日高・十勝・釧路・根室・網走・宗谷・留萌 引っ掛け釣りは『かぎを使用する漁法』に該当する禁止漁法です。