| 北海道では、次のとおり海面及び内水面の漁業調整規則を設けており、これらには釣りに関するルールも含まれています。 |
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| [遊漁に関する制限の主なもの] | ||||
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| 【2】 | 漁業を営む権利を漁業権といい、漁業権の内容となっている定着性の水産動植物を採ると、漁業権侵害罪や窃盗罪に問われることがあります。 (漁業権設定に関する詳細は、関係する漁業協同組合に確認してください。) |
漁業権(共同または区画)の内容となっている主な定着性水産動植物
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| 【3】遊漁者が行える漁具・漁法は次のとおりです(規則第44条)。 | |||||||||
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| 注意!! | トローリングやヘラ曳きは、漁法上『曳き縄釣り』に該当するため、遊漁者が行うことは、禁止されています。 また引っ掛け釣りも、竿釣りに該当しないため同様に禁止されています。 |
【1】 |
海面と同様に、河川や湖沼などの内水面にも、漁業に関する「北海道内水面漁業調整規則」があります。 規則では、漁具や漁法の制限のほか、魚種により採捕が禁止されている区域や期間があります。詳しくは、道内規制の一覧以降をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||
[内水面での主な制限の内容]
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| 注意!! |
北海道内水面漁業調整規則が改正され、平成22年2月5日から、 |
| 【3】 | 次の漁具・漁法により、水産動植物を採捕してはいけません(規則第46条)。 |
・水中に電流を通す漁法 ・やす又はかぎを使用する漁法(『引っ掛け釣り』を含む) ・もじ網を使用する漁法・小型定置網・底建網 |
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