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【遊漁船業者の義務について】 ○登録通知書が届いたら、速やかに業務規程を作成してください(法第11条)。 (*業務規程を届け出なければ、営業を始めることはできません。 内容等詳細は登録を受けた(総合)振興局にお問い合わせください) ○登録事項に変更があった場合は、変更の届出をしなければなりません(法第7条)。 ○遊漁船出航前に、気象・海象情報を収集しなければなりません(法第13条)。 ○利用者名簿を営業所に備え置き、遊漁船利用終了の日から1週間保存しなければなりません。 名簿に記入する事項は定められています(法第14条、省令第12条)。 ○利用者に対し、案内漁場の採捕に関する規制・制限内容を周知しなければなりません。 周知の方法は定められています(法第15条、省令第13条)。 ○営業所と遊漁船に、標識を掲示しなければなりません。 標識の様式は定められています(法第16条、省令第14条)。 ○名義の利用等は禁止されています(法第17条)。
<これらに違反した場合、最高で3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されます。これ以外にも、違反者に対して行政処分(業務停止命令等)を行う場合があります。>
注意3:損害賠償保険の更新に伴う変更届出について
利用客1人あたり3000万円を限度とする保険契約等へ加入していることが遊漁船業者として登録されるための条件です。従って、保険の契約期間満了前に契約を更新し、その日から30日以内に法第7条に基づき変更の届出をしなければなりません。
これを怠ると100万円以下の罰金に処されることになりますので、必ず届出をしてください!
→遊漁船業法に基づく行政処分実施要領 →遊漁船業法に基づく行政処分内容基準一覧表 |