北海道のフィッシングルール

logo3-3.gif 
河川・湖沼でのサケ・マス釣りは禁止です!!

 北海道の内水面(河川・湖沼)では、水産資源保護法・北海道漁業調整規則により、サケ・マスの採捕が禁止されています。

 

  サケ・マスを採捕しようという行為そのものが禁止されていますので、サケ・マスを狙って採捕 した場合は、リリースしても犯罪となります。

  「採捕」とは、「水産動植物を自らの支配下に置く行為」を指します。「支配下に置く行為」には、魚篭に入れる行為はもちろん、針に掛ける行為も含みます。
  また、「採捕を禁止された魚」がその水域で釣れる可能性が高い場合や明らかに「採捕を
禁止された魚」を狙いとした仕掛けをしている場合は、実際に釣れていなくとも「支配下に置く行為」として、違法の扱いを受けることがあります。

 ヤマべについても、採捕禁止期間、および採捕禁止区域においては、同様の扱いとなりますのでご注意下さい。
  釣りに関係する様々なルールの詳細については、 フィッシングルールをご覧下さい
 
logo050.gif
ブラウントラウト、カムルチー及びカワマスの放流は禁止されています。

 ブラウントラウト、カムルチー及びカワマスは強い魚食性を持つことなどから、道内の河川や湖沼に放流されると、その生態系に多大な影響を与えると考えられます。
 北海道では、北海道漁業調整規則により移植(魚、卵を放流すること)を禁止しており、移植を行った者には最大6か月の懲役及び10万円の罰金が科されます。
 規則の遵守とともに、周りの人々への呼びかけ等、ご協力をお願いします。

 万が一これら外来魚を釣り上げた場合は、最寄りの(総合)振興局水産課または道庁漁業管理課にご連絡ください。
 また、上記魚種の密放流や釣獲等に関する情報がありましたら、メール・電話等でお寄せください。

○参考~北海道漁業調整規則 関係条文
 (移植の禁止)
第47条 次に掲げる魚種(卵を含む。)を内水面に移植してはならない。
 (1) ブラウントラウト
 (2) カムルチー
 (3) カワマス
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。
(1) …(中略)…、第47条、…(中略)…の規定に違反した者
…以下略…


 ブラックバス、ブルーギル、ウチダザリガニ等は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律「略名称:外来生物法」(環境省・農林水産省)で指定されており、許可を受けずに 「飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つこと」などを行うことが禁止されています。

外来生物法ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/
※外来生物法に関する詳細については、環境省にお問い合わせください。


○移植禁止外来魚についての詳細はこちら

 

 

カテゴリー

水産局漁業管理課のカテゴリ

cc-by

page top