測量成果の複製・使用承認(道有林課所管)
道有林課では行政手続法及び北海道行政手続条例に基づき、審査基準等を次のとおり設定しています。
(1)根拠法令 測量法第43条
(2)標準処理期間(経由日数) 5日間(休日を除く)
(3)審査基準 複製品を専ら営利の目的で販売するものでないこと。
(1)根拠法令 測量法第44条第1項
(2)標準処理期間(経由日数) 5日間(休日を除く)
(3)審査基準
① 申請手続が法令に違反していないこと。
② 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切であること。
*道有林森林基本図は、森林計画関係事業により作成した測量成果で、縮尺5千分の1の地形図です(上の画像を参照)。道有林以外の民有林における森林基本図については森林計画課にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
水産林務部森林環境局道有林課道有林整備グループ
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目本庁舎11F
電話番号:011-204-5520
FAX番号:011-232-4142