道有林へ入られる方へ

エゾシカ狩猟期間(地域によって異なりますが、多くの地域では10月1日から3月31日まで)中は、狩猟に伴う事故を未然に防止するため、狩猟以外の目的での入林をお控えください

道有林に入る場合は、次のとおり手続きが必要です。
詳しくは、 所管する各(総合)振興局森林室へお問い合わせください。

1 入林届
○山菜採取など森林レクリェーションのために入林する場合は、所管する森林室に届け出るか、主要林道等に設置している入林届記帳所(箱)で必要事項を記載して入林してください。(事故発生の場合の捜索や入林者の動向を把握するための資料としております。)
○ゲートにより施錠している林道等は、車両での入林はできません。
○狩猟のための入林にあたっては、全道の道有林を対象とした一括手続きも行っております。


2 入林承認
○上記の森林レクリェーション以外の目的で入林する場合は、事前に所管する森林室へ連絡のうえ入林承認申請書 (XLS 22.5KB)を提出し、入林承認証の交付を受けて入林してください。

 
3 留意事項
○森林法、自然公園法など他の法令で定めがある場合は、これを遵守しなければなりません。
○道有林にスノーモービルを使用して入ることは、法令により乗り入れを禁止されている地域は勿論、それ以外の地域においても、樹木の損傷、生態系保全、事故防止等のため、事業を行う上で必要な場合を除き、認めておりません。
○車両で林道を走行するときは、十分速度を落とし、安全運転に心がけてください。
○毎年各地で、山菜採取や登山、山岳スキーなどによる入林の際に、過信や油断から痛ましい事故が発生しております。入林する場合は、ご家族等に行き先や帰宅時間を伝えるとともに、一人での入林は避けて、非常食や非常時の装備など十分な準備をしてください。(登山計画書は警察署への提出をお願いします。)   
○その他の留意事項については、各森林室の指示にしたがってください。

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