トピックス 

  相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ

~納めすぎとなった個人道民税に相当する額の

返還を受けられる場合があります~

 
相続等に係る個人道民税の返還について

○ 所得税において、遺族の方が年金として受給する生命保険金に対する課税の取扱いを変更したことに伴い、平成12年から平成17年までの各年分の納め過ぎとなった所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。

  これを受け、北海道においても、平成12年から平成17年までの各年分の所得に係る納め過ぎとなった個人道民税に相当する額を返還することにしました。

返還手続きについて

○ 個人道民税は、個人の市町村民税と併せて、いわゆる個人住民税として市町村が課税・徴収しておりますので、返還手続も市町村において行っていただくことになります。

   該当される方は、まずは税務署で所得税の特別還付の手続をしていただき、税務署から交付される「特別還付金の額の計算明細書」等の必要資料を持参の上、個人住民税を課税した市町村にご相談ください。

 

※ 個人住民税の返還に係る申請手続や必要資料については、個人住民税を課税した市町村にお問い合わせ下さい。 

 

※ 所得税の特別還付に関しては、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

 

○ なお、個人住民税のこの返還手続は、市町村によって取扱いが異なる場合がありますので、個人道民税分の取扱いについてご不明な点がある場合は、次の連絡先のほか、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所にご相談ください。


お問い合わせ

  北海道総務部財政局税務課納税推進グループ
 電話(直通):011-204-5061

 


北海道総務部財政局税務課
                 
戻る