道民税利子割

道民税利子割とは

 金融機関などから受け取る利子などに課税されるものです。

納める人

 金融機関などを通じて利子等の支払を受ける個人(金融機関などが、利子等の支払の際に税金をお預かりし、道に納めます。)

納める額

 利子等の支払を受ける額の5%(この他に所得税が15.315%(復興特別所得税含む)の税率で課税されます。)

申告と納税

 銀行などが、毎月分をまとめて、翌月の10日までに申告して納めます。

<注意>
 少額貯蓄非課税制度(マル優)が無効となった場合は、納入申告書の摘要欄に「マル優無効分」と記載し、通常の申告とは別に申告して納めてください。

電子申告及び電子納入の開始について

 令和3年(2021年)10月から地方税共同機構が管理するeLTAX(エルタックス)を利用して、道民税利子割の電子申告及び電子納入を行うことができます。

 詳しくは、eLTAXホームページの利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページをご覧ください。

利子等の種類

  • 特定公社債以外の公社債の利子
  • 銀行預金利子
  • 銀行以外の金融機関の預貯金利子
  • 勤務先預金等の利子
  • 合同運用信託の収益の分配
  • 公社債投資信託のうち公募公社債投資信託以外の収益の分配
  • 郵便貯金利子
  • 国外一般公社債等の利子等
  • 財形貯蓄契約に係る生命保険等の差益
  • 私募公社債等運用投資信託の収益の分配
  • 特定目的信託の社債的受益証券の収益の分配で公募以外のもの
  • 国外私募公社債等運用投資信託等の収益の分配
  • 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  • 定期積金、掛金の給付補てん金
  • 抵当証券の利息
  • 貴金属等の売戻し条件付売買の利益
  • 外貨建預貯金等の為替差益
  • 一時払い養老保険、一時払い損害保険等の差益

非課税

道民税利子割の非課税
種類 限度額
身体障がい者や寡婦年金受給者などに対する非課税 少額貯蓄非課税制度(マル優) 350万円
勤労者が行う財産形成貯蓄に対する非課税 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
合わせて550万円
納税準備預金や納税貯蓄組合預金の利子 全額

市町村への交付

 道に納められた個人の道民税利子割額の59.4%相当額は、道内の市町村に交付されます。

道民税利子割に関するお問い合わせ先・提出先

 道民税利子割に関するお問い合わせは、札幌道税事務所税務管理部へご連絡ください。

 〒060-0003
 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館2階

 電話番号 011-281-7867

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お問い合わせ

総務部財政局税務課事業税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5062
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