個人住民税の寄附金控除について

制度の概要

 個人住民税(個人道民税+個人市町村民税)の寄附金控除制度については、地方税法において、次の寄附金が控除対象とされています。

  • 「ふるさと納税」制度による寄附金
  • 所在地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 所得税の控除対象寄附金のうち、地方公共団体が条例で指定した寄附金
  • イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金

<注意>
 国に対する寄附金及び政党に対する政治活動に関する寄附金は控除対象外です。

「ふるさと納税」制度による寄附金

 都道府県又は市区町村に対する寄附金が控除対象となります。
 また、被災地方団体等の支援を目的とする募金活動を行う団体(募金団体)に寄附を行った場合は、募金団体への寄附が最終的に被災地方団体等に拠出されるものであるときは、ふるさと納税の対象となります。
 ただし、募金団体の要綱等で「寄附金が最終的に被災団体等へ拠出されること」が明らかな場合に限られます。
 詳しくは、国税庁の義援金に関する税務上の取扱FAQのページを参照してください。

所在地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社支部に対する寄附金

 北海道共同募金会及び日本赤十字社北海道支部への寄附金が控除対象となります。

北海道における条例指定寄附金

 北海道では、北海道内に主たる事務所を有する次の法人又は団体に対する寄附金(指定NPO法人以外への設立前の寄附金を含む)を個人道民税の寄附金控除の対象として、北海道税条例において指定しています。

条例指定寄附金対象一覧

  1. 国立大学法人、公立大学法人への寄付金 (PDF 74KB)
    国立大学法人、公立大学法人への寄付金 (XLSX 13.3KB)
  2. 地方独立行政法人への寄付金 (PDF 39.3KB)
    地方独立行政法人への寄付金 (XLSX 12.4KB)
  3. 公益社団法人、公益財団法人への寄付金(国所管) (PDF 70.9KB)
    公益社団法人、公益財団法人への寄付金(国所管) (XLSX 13.5KB)
  4. 公益社団法人、財団法人法人への寄付金(道所管) (PDF 311KB)
    公益社団法人、財団法人法人への寄付金(道所管) (XLSX 29KB)
  5. 学校法人への寄付金(道所管) (PDF 132KB)
    学校法人への寄付金(道所管) (XLSX 18.2KB)
  6. 社会福祉法人への寄付金(道所管) (PDF 356KB)
    社会福祉法人への寄付金(道所管) (XLSX 37.4KB)
  7. 社会福祉法人への寄付金(札幌市所管) (PDF 200KB)
    社会福祉法人への寄付金(札幌市所管) (XLSX 24.5KB)
  8. 社会福祉法人への寄付金(旭川市所管) (PDF 89.1KB)
    社会福祉法人への寄付金(旭川市所管) (XLSX 15.2KB)
  9. 社会福祉法人への寄付金(函館市所管) (PDF 75.2KB)
    社会福祉法人への寄付金(函館市所管) (XLSX 14.3KB)
  10. 社会福祉法人への寄付金(一般市所管) (PDF 234KB)
    社会福祉法人への寄付金(一般市所管) (XLSX 24.3KB)
  11. 更生保護法人への寄付金 (PDF 52.1KB)
    更生保護法人への寄付金 (XLSX 13.2KB)
  12. 認定NPO法人、指定NPO法人への寄付金 (PDF 117KB)
    認定NPO法人、指定NPO法人への寄付金 (XLSX 16.5KB)

<注意>

  • 国所管の学校法人については、一覧表を掲載していないため、寄附先の学校法人にご確認ください。
  • 学校の入学に関して支出した寄附金は控除対象外です。

<参考>

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止、延期、規模の縮小が行われた文化芸術、スポーツイベントのチケットを購入した個人が、チケットの払い戻しを受けない(払戻請求権を放棄する)場合に、その金額分をイベント主催者に対する寄附とみなし、寄附金控除の適用を受けることができます。
 所得税の寄附金控除の対象となるイベント(文部科学大臣が指定したイベント)のうち、都道府県、市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものが個人住民税の寄附金控除の対象となります。
 対象となるイベントについては、文化庁のホームページ及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
 なお、寄附金控除適用となるのは、次のいずれかの場合です。

  • 令和2年(2020年)2月1日から令和3年(2021年)12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合
  • 令和2年(2020年)2月1日から令和2年(2020年)10月31日までの間に既に払戻しを受けている場合において、令和3年(2021年)1月29日までにイベント主催者に対して、その払戻分以下の金額を寄附した場合

控除される税額

  • 基本控除額(全ての寄附金に適用)
    ( 寄附金額 - 2,000円 )×10%( 個人道民税4%(札幌市が課税する場合は2%)、個人市町村民税6%(札幌市が課税する場合は8%))
  • 特例控除額(「ふるさと納税」制度による寄附金、かつ、総務大臣の認定を受けた団体への寄附金に対して、1に加えて適用)
    ( 寄附金額 - 2,000円 )×( 90% - 所得税率 )

<注意>

  1. 1の基本控除額の控除対象寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。
  2. 2の特例控除額の控除対象寄附金は、個人住民税所得割額の20%が限度です。

寄附金控除を受けるための手続

 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
 申告に当たっては、寄附先の法人や団体等が発行した寄附金の受領を証明する書類等(領収書等)の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
 個人住民税の寄附金控除のみを受けようとする場合は、住所地の市町村への申告によることができます。
 確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合に、ふるさと納税先団体に申告の特例の申請をすることにより確定申告をすることなく、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

寄附金を受領する法人又は団体等の方へ

 個人住民税の寄附金控除制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。

  • 領収書等の交付
    寄附金を受領した場合は、寄附者に対して、「寄附者の住所・氏名、受領した寄附金の額、受領年月日」を記載した寄附金受領証明書(領収書)を交付してください。
  • 申告手続の周知
    寄附者に対して、所得税の確定申告を行う必要があること、所得税の確定申告をせず、市町村に簡易な申告ができるが、この場合、所得税の寄附金控除を受けられないこと、申告の際に寄附金受領証明書(領収書)が必要であることを説明してください。
  • 寄附者名簿の作成、保存、市町村への送付
    寄附者の住所や氏名等を記載した寄附者名簿(一覧)を暦年ごとに道内の市町村別に作成し、寄附を受けた年の翌年の3月15日までに各市町村の税務担当課に送付するとともに、寄附者名簿(一覧)の写しを7年間保存しておいてください。

    <注意>
     学校法人の場合は、寄附金受領証明書の交付に併せて、特定公益増進法人である旨の証明書の写しを寄附者に交付するとともに、申告の際に当該証明書の写しを添付する必要がある旨を寄附者に説明してください。

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総務部財政局税務課納税推進係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5061
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