最終更新日:2019年5月01日(水)
地方公共団体が行う地方創生事業に対して寄附を行った場合に、従来からの寄附金の損金算入措置(寄附額の約3割)に加え、その寄附金額の一部を、支出した事業年度の法人事業税額・法人住民税法人税割額及び法人税額から控除する仕組みです。
地域再生法の認定地域再生計画に記載されたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業が対象になります。
詳しくは、内閣府地方創生推進事務局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
控除対象 | 控除額の計算 | 上限額の計算 |
法人事業税 | 寄附金額の10%を控除 | 法人事業税額の20%を上限とする。 |
法人住民税 | 寄附金額の20%を控除(内訳:道府県分5%、市町村分15%※) | 法人住民税法人税割額の20%を上限とする。 |
法人税(国税) | 寄附金額の20%のうち法人住民税で控除しきれなかった分を控除(寄附金額の10%が限度) | 法人税額の5%を上限とする。 |
北海道総務部財政局税務課
E-mail:somu.zeimu1@pref.hokkaido.lg.jp
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