最終更新日:2019年1月07日(月)
道民税株式等譲渡所得割↑申請書類 |
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◆ 道民税株式等譲渡所得割とは? |
一定の特定口座内の上場株式等の譲渡による所得等の金額に対して課税されるものです。 |
◆ 納める人 |
道内に住所を有する個人で、一定の特定口座における上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける人 証券会社などが支払の際に税金をお預かりし、道に納めます。 |
◆ 納める額 |
特定口座内における株式等譲渡所得金額(譲渡益等に相当する金額)の5% (この他に所得税等が15.315%(復興特別所得税含む)の税率で課税されます。) |
◆ 非課税 | ||||||||||||||||||||||
【非課税口座内における上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益について】 |
◆ 申告と納税 |
証券会社などが、一年分をまとめて、翌年の1月10日までに申告して納めます。 注意 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)により非課税となったもので、未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合は、納入申告書の摘要欄に「未成年口座分」と記載し、通常の申告とは別に申告して納めてください。 |
◆ 市町村への交付 |
道に納められた道民税株式等譲渡所得割額の59.4%相当額は、道内の市町村に交付されます。 |
◆ 道民税株式等譲渡所得割に関する問い合わせ先 |
札幌道税事務所税務管理部へご連絡ください。(011-281-7811) |