• キーワードで探す
  • google
  • ヘルプ
  • サイトマップ
  • 文字を大きくする
前のページへもどる

  ほうじん 法人事業税 ダウンロード
↑申請書類

法人事業税とは?

この税金は、事業者が収益活動を行うに際し、道路、港湾などの各種公共施設を利用するなど、さまざまな公共サービスを受けていますので、その経費の一部を負担していただく性格をもっており、法人などの所得金額又は収入金額等に課税されるものです。

また、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人に対しては、原則として、外形標準課税制度が適用されます。外形標準課税制度の内容や税率については、こちらをご覧ください。


納める人
  • 道内に事務所又は事業所があり、事業を行っている法人
  • 法人ではない社団又は財団で、収益事業を行っているもの

納める額

所得金額又は収入金額に次の税率を乗じた金額です。

地方法人特別税が平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されるため同事業年度から法人事業税の税率が変更となります。


税率表です

 ※各特定信託の計算期間の所得については、上記に準じた税率を適用します。  
※外形標準課税対象法人については、こちらをご覧ください。
地方法人特別税(法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税」を創設)

平成20年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が課税されます。

この税金は、法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者に対して課税される国税ですが、賦課徴収は法人事業税と併せて、都道府県が行います。また、地方法人特別税の創設に伴い、地方法人特別税の税収の全額を人口等一定の基準により都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税が創設されます。

○対象法人 : 法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者

○納める額 : 法人事業税額(所得割額又は収入割額)×下記税率

○申告納付 : 都道府県に対して、法人事業税と併せて行います。

法人の種類

税率

付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって
法人事業税を課税される法人
 148 %
所得割額によって法人事業税を課税される法人
(資本金1億円以下の普通法人、特別法人、公益法人等)
  81 %
収入割額によって法人事業税を課税される法人
(電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業)
  81 %
※注意 地方法人特別税導入初年度の法人事業税、地方法人特別税の中間申告で予定申告を選択する場合は、以下のとおり計算することとなります(初年度については、前事業年度の地方法人特別税がないこと等の理由によります。)。                                                ・平成20年10月1日以後開始する最初の事業年度                              法人事業税 (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×3.3
地方法人特別税 (前事業年度の法人事業税額(各割の合計額)÷前事業年度の月数)×2.7
・次年度以降                                                   
法人事業税 (前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6            
地方法人特別税 (前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6

■外形標準課税

 平成16年4月1日以後に開始する事業年度から資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(現行収入金額課税法人、公益法人等、特別法人及び人格のない社団等は対象外)に対し、法人事業税に現行の所得基準の4分の1を付加価値割及び資本割の外形基準とする外形標準課税制度が導入されました。

■分割基準

 平成17年4月1日以後に開始する事業年度から2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係る法人事業税の分割基準が改正されました。

申告と納税

 申告の種類により次のように納めます。
申告の種類 納める額 申告と納税の期限
中間申告 予定申告 前事業年度の各割の税額÷前事業年度の月数×6 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算に基づく中間申告 仮決算の各割の課税標準×税率
確定申告 各割の課税標準×税率-中間申告額 事業年度終了の日から2か月以内
修正申告 申告した税額に不足額があったとき 各割の課税標準×税率-既に納付の確定した事業税額 早急に
申告した後に税務署の更正を受けたとき 各割の課税標準×税率-既に納付の確定した事業税額 税務署が更正の通知をした日から1か月以内
※各特定信託の計算期間の所得に係る申告については、上記に準じた取扱いをします。
※北海道外に本店があり、北海道内に支店等がある法人の申告先は、札幌道税事務所になります。
 
確定申告書の提出期限の特例
 会計監査人の監査を受けなければならないなどの理由で決算が確定しないため、 納期限までに申告納付することができないと認められる法人については、 知事の承認を受けて、原則として事業年度終了の日から3か月を限度としてその申告書の提出期限を延長することができます。


戻る