法人道民税

法人道民税とは

 この税金は、道内に事務所や事業所などがある法人のほか人格のない社団等に課税されるもので、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と、所得に応じて負担する法人税割とがあります。

納める人

 道内に事務所又は事業所のある法人や収益事業を行う人格のない社団や財団など。

 また、道内に寮、宿泊所、クラブなどがある法人や、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、道内に事務所(事業所)を有するものは課税されます。

法人道民税の課税対象
区分 課税対象
道内に事務所(事業所)を有する法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うもの 均等割・法人税割
道内に事務所(事業所)はないが、寮・宿泊所・クラブなどを有する法人 均等割のみ
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、道内に事務所(事業所)を有するもの 法人税割のみ

納める額

法人道民税の税率
区分 開始する事業年度
令和元年(2019年)10月1日以後
均等割 資本金等の額が1,000万円以下であるもの、公共法人、公益法人等 年額2万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの 年額5万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの 年額13万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの 年額54万円
資本金等の額が50億円を超えるもの 年額80万円
法人税割 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人・保険業法に規定する相互会社 1.8%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人で、法人税額が年1,000万円を超えるとき 1.8%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人で、法人税額が年1,000万円以下のとき 1.0%

<注意>
 「資本金等の額」は、平成27年(2015年)4月1日以後に開始する事業年度においては、「資本金等の額又は、資本金額と資本準備金の合算額のいずれか大きい額」となります。

法人税割の税額の計算

 法人税額 × 税率 = 法人税割額

分割基準

 2以上の都道府県において事業所等を有する法人は、法人税額を関係都道府県に分割し、その分割した額を課税標準として、関係都道府県ごとの法人税割額を算定し、均等割額を加算した額を申告納付します。
 なお、このとき分割に用いる基準を「分割基準」といい、「従業者の数」により行います。

申告と納税

 各申告は、自宅やオフィスで簡単に電子申告・納税を行うことができる「eLTAX」のご利用をお願いします。
 詳しくは、地方税電子申告のページeLTAXのホームページをご覧ください。

申告の種類により次のように納めます。
申告の種類 納める額 申告と納税の期限
中間申告 事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人が行います。前事業年度の実績による予定申告と仮決算による中間申告があります。 【予定申告】
前事業年度の法人税割額 ×( 6 ÷ 前事業年度の月数 )+ 均等割額
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
【仮決算による中間申告】
法人税の中間申告税額 × 税率 + 均等割額
確定申告 ( 法人税額 × 税率 + 均等割額 )- 中間申告額 事業年度終了の日から2か月以内
修正申告 提出した申告書の税額に不足額があるとき、又は還付金の額が過大であるときに行います。 不足額又は還付過大額 早急に
法人税について修正申告をしたとき、又は更正を受けたときに行います。 法人税額 × 税率 - 既に納付の確定した法人税割額 増加した法人税額を納付すべき日
均等割申告 公益法人等で法人税の課されないものなどが行います。 均等割額 4月30日(土曜日、日曜日及び休日の場合はその翌日)

<注意>
 清算中の法人、合併した法人の申告に係る事業年度及び申告期限ついては、特別の規定があります。

<参考>
 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から、大法人(内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社)における確定申告書、中間(予定)申告書及び修正申告書のeLTAXによる提出が義務化されていますので、紙の申告書の送付は行っていません。
 なお、インターネット回線の障害や自然災害等によりeLTAXの利用が困難な場合は、申請書を提出し承認を受けることで書面によって提出することが可能となります。(国税の承認を受けている場合は、そのことを明らかにする書面を提出することにより可能となります。)
 詳しくは、eLTAXホームページの大法人の電子申告義務化に係る特設ページをご覧ください。

確定申告書の提出期限の特例

 法人税において、申告書の提出期限の延長が認められた法人については、法人道民税においても、申告書の提出期限の延長が認められます。
 この場合、知事に対し、法人税の申告書の提出期限が延長された旨の届出をしなければなりません。

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄附金控除

 平成28年(2016年)4月20日)から令和7年(2025年)3月31日までの間に、地方公共団体が行う地方創生事業に対して寄附を行った場合、その寄附金額の一部を、支出した事業年度の法人事業税・法人住民税法人税割及び法人税額から控除することができます。
 詳しくは、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄附金控除のページをご覧ください。

グループ通算制度

 完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行うグループ通算制度が法人税に導入されていますが、法人住民税及び法人事業税については、グループ通算制度は適用されません。
 なお、法人住民税では、損益通算等の影響を排除する調整を行うこととされています。

<注意>
 法人税における連結納税制度が見直され、令和4年(2022年)4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度へ移行しました。

法人道民税に関するお問い合わせ先・提出先

 法人道民税に関するお問い合わせは、札幌道税事務所税務管理部へご連絡ください。
 申告書の提出は、最寄りの総合振興局、振興局及び道税事務所でも受け付けています。  

 〒060-0003
 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館2階

 電話番号 011-204-5083

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お問い合わせ

総務部財政局税務課事業税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5062
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