ゴルフ場利用税 |
| ■ゴルフ場利用税とは? |
| この税金は、ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。 |
| ■納める人 |
| ゴルフ場を利用した人 (ゴルフ場の経営者が、利用料金と一緒に税金を受け取り、道に納めます。) |
| ■納める額 |
| 利用者1人につき1日400円~1,200円 (利用するゴルフ場により異なります。) |
| ■申告と納税 |
| ゴルフ場の経営者が、毎月分をまとめて翌月15日までに申告して納めます。 |
| ■非課税 |
次の表に掲げる方がゴルフ場を利用する場合は、ゴルフ場利用税が非課税になります。 該当される方は、ゴルフ場に備え付けの「ゴルフ場利用税非課税該当届出書」を提出するとともに、ご本人を確認する証明書類の提示が必要です。
| 対象者 |
必要な証明書類 |
| 年齢が18歳未満の方 |
○ 年齢が18歳未満であることが確認できる書類 (例)学生証、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券等 |
| 年齢が70歳以上の方 |
○ 年齢が70歳以上であることが確認できる書類 (例)運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券等 |
| 精神障害者、知的障害者、身体障害者など障害を有する方 |
○ 障害を有していることが確認できる書類 (例)精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等 |
| 国体(予選会を含む。) に参加する選手 |
○ 国民体育大会(予選会を含む。)のゴルフ競技に参加する選手本人で
あることが確認できる書類
(例)学生証、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券等
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学校の学生・生徒・児童・これらの者を引率する教員 (学校の教育活動としてゴルフ を行う場合に限られます。) |
◎ 学校の学長又は校長が発行する証明書
※ 学校の教育活動(授業や公認の課外活動)としてゴルフ場を利用
することを証明するもので、ゴルフ場へ提出してください。
○ 上記証明書に記載された利用者本人であることが確認できる書類
(例)学生証等
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| ■税の軽減 |
次の方がゴルフ場を利用される場合は、ゴルフ場利用税が2分の1に軽減されます。ただし、利用料金が通常の料金よりも20%以上((3)の早朝の利用の場合については50%以上)軽減されている場合に限られます。
(1)年齢が65歳以上70歳未満の方(年齢が確認できる書類の提示が必要です。)
(2)特定の競技会等に参加する選手(選手本人であることが確認できる書類の提示が必要です。) 特定の競技会やその練習日に参加するプロゴルファー以外の選手、国体(予選会を含む。)の練習日に参加する選手が対象です。
(3)早朝の利用者 ゴルフ用具を自ら携帯し、午前9時までにゴルフを終えられる方が対象です。 |
| ■市町村への交付 |
| 道に納められたゴルフ場利用税の10分の7相当額は、ゴルフ場のある市町村に交付されます。 |
