| ■ゴルフ場利用税とは? |
| この税金は、ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。 |
| ■納める人 |
| ゴルフ場を利用した人 (ゴルフ場の経営者が、利用料金と一緒に税金を受け取り、道に納めます。) |
| ■納める額 |
| 利用者1人につき1日400円~1,200円 (利用するゴルフ場により異なります。) |
| ■申告と納税 |
| ゴルフ場の経営者が、毎月分をまとめて翌月15日までに申告して納めます。 |
| ■非課税 | ||||||||||||
| 次の表に掲げる方がゴルフ場を利用する場合は、ゴルフ場利用税が非課税になります。 該当される方は、ゴルフ場に備え付けの「ゴルフ場利用税非課税該当届出書」を提出するとともに、ご本人を確認する証明書類の提示が必要です。
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| ■税の軽減 |
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次の方がゴルフ場を利用される場合は、ゴルフ場利用税が2分の1に軽減されます。ただし、利用料金が通常の料金よりも20%以上((3)の早朝の利用の場合については50%以上)軽減されている場合に限られます。 |
| ■市町村への交付 |
| 道に納められたゴルフ場利用税の10分の7相当額は、ゴルフ場のある市町村に交付されます。 |
| ■問い合わせ先 |
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総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。(総合振興局等一覧を参照) |