• キーワードで探す
  • google
  • ヘルプ
  • サイトマップ
  • 文字を大きくする
ホーム > 総務部 > 財政局 税務課 > ゴルフ場利用税
前のページへもどる

ないすしょっと ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税とは?
 この税金は、ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。

納める人
 ゴルフ場を利用した人 (ゴルフ場の経営者が、利用料金と一緒に税金を受け取り、道に納めます。)

納める額
 利用者1人につき1日400円~1,200円 (利用するゴルフ場により異なります。)

申告と納税
 ゴルフ場の経営者が、毎月分をまとめて翌月15日までに申告して納めます。

非課税
 次の表に掲げる方がゴルフ場を利用する場合は、ゴルフ場利用税が非課税になります。
 該当される方は、ゴルフ場に備え付けの「ゴルフ場利用税非課税該当届出書」を提出するとともに、ご本人を確認する証明書類の提示が必要です。
対象者 必要な証明書類
年齢が18歳未満の方 ○ 年齢が18歳未満であることが確認できる書類
  (例)学生証、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券等
年齢が70歳以上の方 ○ 年齢が70歳以上であることが確認できる書類
  (例)運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券等
精神障害者、知的障害者、身体障害者など障害を有する方 ○ 障害を有していることが確認できる書類
  (例)精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等
国体(予選会を含む。) に参加する選手
○ 国民体育大会(予選会を含む。)のゴルフ競技に参加する選手本人で
 あることが確認できる書類
 (例)学生証、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券等
学校の学生・生徒・児童・これらの者を引率する教員
(学校の教育活動としてゴルフ を行う場合に限られます。)
◎ 学校の学長又は校長が発行する証明書
  ※ 学校の教育活動(授業や公認の課外活動)としてゴルフ場を利用
    することを証明するもので、ゴルフ場へ提出してください。
○ 上記証明書に記載された利用者本人であることが確認できる書類
 (例)学生証等

税の軽減
 次の方がゴルフ場を利用される場合は、ゴルフ場利用税が2分の1に軽減されます。ただし、利用料金が通常の料金よりも20%以上((3)の早朝の利用の場合については50%以上)軽減されている場合に限られます。

(1)年齢が65歳以上70歳未満の方(年齢が確認できる書類の提示が必要です。)

(2)特定の競技会等に参加する選手(選手本人であることが確認できる書類の提示が必要です。)
 特定の競技会やその練習日に参加するプロゴルファー以外の選手、国体(予選会を含む。)の練習日に参加する選手が対象です。

(3)早朝の利用者
 ゴルフ用具を自ら携帯し、午前9時までにゴルフを終えられる方が対象です。

市町村への交付
 道に納められたゴルフ場利用税の10分の7相当額は、ゴルフ場のある市町村に交付されます。



戻る